○会津若松市児童館条例

昭和38年9月26日

会津若松市条例第37号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、会津若松市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(昭57条例31、平30条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 会津若松市西七日町児童館

位置 会津若松市西七日町2番33号

(昭46条例10、昭48条例4・一部改正、昭55条例25、昭57条例31・全改、平30条例1、令2条例24・一部改正、令3条例25・全改)

(職員)

第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(昭48条例4、昭55条例25・一部改正、昭57条例31、平30条例1・全改)

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを随時変更することができる。

(昭57条例31、平30条例1・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(昭57条例31、平30条例1・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和38年12月23日施行)

(昭和39年3月30日条例第42号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月18日条例第62号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月20日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月26日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第25号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第43号で昭和57年12月27日から施行)

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

会津若松市児童館条例

昭和38年9月26日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和38年9月26日 条例第37号
昭和39年3月30日 条例第42号
昭和39年7月18日 条例第62号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年12月27日 条例第40号
昭和41年4月1日 条例第21号
昭和41年10月12日 条例第39号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和55年12月20日 条例第25号
昭和57年12月23日 条例第31号
平成30年3月20日 条例第1号
令和2年9月23日 条例第24号
令和3年9月28日 条例第25号