○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和50年12月25日

会津若松市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例36・一部改正)

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体及びその他の団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和50年12月25日 条例第40号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第40号
平成12年12月27日 条例第36号