○会津若松市福祉事務所事務決裁規程
昭和55年9月25日
会津若松市訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、福祉事務所長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 福祉事務所長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、常時福祉事務所長に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時決裁責任者に代つて決裁することをいう。
(4) 課長 会津若松市行政組織規則(平成14年会津若松市規則第6号)第2条第2項に規定する地域福祉課、障がい者支援課、高齢福祉課、こども家庭課及びこども保育課の課長をいう。
(平7訓令4、平12訓令1、平14訓令1、平16訓令2、平19訓令3、平24訓令3、平25訓令2・一部改正)
(専決事項)
第3条 課長が専決することのできる事案は、軽易又は定例的な事項の進達、副申、調査、報告、通知、照会、回答等に関することのほか、別表第1のとおりとする。
(平23訓令1・一部改正)
(会津若松市事務決裁規則の準用)
第5条 会津若松市事務決裁規則(昭和55年会津若松市規則第14号)第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、福祉事務所長の事務を処理する場合において、これを準用する。
附則
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和58年1月29日訓令第1号)
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1高齢福祉課(高齢福祉課長)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第3号抄)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第7号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭58訓令1・一部改正、平7訓令4・全改、平8訓令3、平10訓令1、平12訓令1・一部改正、平16訓令2・全改、平18訓令6、平19訓令3、平22訓令2、平23訓令1、平24訓令3、平24訓令7、平25訓令2、平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
課名(専決権者) | 専決事項 |
地域福祉課 (地域福祉課長) | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく調査及び指導に関すること。 2 生活保護法に基づく施設長からの届出の受理に関すること。 3 生活保護法に基づく指定医療機関に関する進達に関すること。 4 生活保護受給者の証明に関すること。 5 遺留金品の処分に関すること。 |
障がい者支援課 (障がい者支援課長) | 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障がい者総合支援法」という。)に基づく身分証明書の発行に関すること。 2 障がい者総合支援法に基づく申請の受理に関すること。 3 自動車税減免の証明に関すること。 4 有料道路の障がい者割引に関すること。 5 NHK放送受信料減免の申請に関すること。 6 身体障害者手帳に関すること。 7 療育手帳に関すること。 8 精神障害者保健福祉手帳に関すること。 9 障がい者総合支援法に基づく自立支援給付(補装具費を除く。)及び地域生活支援事業(日常生活用具費を除く。)の支給決定(給付種目の追加、更新、再認定又は変更を事由とするものに限る。)並びに支給決定の取消しに関すること(利用者の死亡若しくは転出又は有効期限経過を事由とするものに限る。)。 10 障がい者総合支援法に基づく補装具費(公費負担額10万円未満に限る。)及び日常生活用具費の助成決定(助成額10万円未満に限る。)に関すること。 11 身体障がい者等の証明に関すること。 12 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当及び福祉手当の認定(資格喪失後1年以内の再認定又は変更を事由とするものに限る。)及び認定の取消しに関すること(利用者の死亡若しくは転出又は有期認定期間経過を事由とするものに限る。)。 13 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく虐待の通報等の受理に関すること。 |
高齢福祉課 (高齢福祉課長) | 1 老人援護事業の実施に関すること。 2 遺留金品の処分に関すること。 |
こども家庭課 (こども家庭課長) | 1 家庭児童相談事業に関すること。 2 女性福祉相談事業に関すること。 3 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付けに関すること。 4 養育支援訪問事業に関すること。 5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当の認定(資格喪失後1年以内の再認定又は変更を事由とするものに限る。)及び認定の取消しに関すること(利用者の死亡若しくは転出又は有効認定期間経過を事由とするものに限る。)。 6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児支援の支給決定(給付種目の追加、更新又は変更を事由とするものに限る。)及び支給決定の取消しに関すること(利用者の死亡若しくは転出又は有効期限経過を事由とするものに限る。)。 |
別表第2(第4条関係)
(平16訓令2、平18訓令6、令5訓令1・一部改正)
決裁順位
決裁責任者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
福祉事務所長 | 福祉事務所次長 | 福祉事務所長があらかじめ指定する課長 |
課長 | 課長があらかじめ指定する総務主幹、特任主幹、主幹又は副主幹 | 課長があらかじめ指定する職員 |