○会津若松市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和56年3月28日

会津若松市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車(車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車をいう。)及び大型特殊自動車について行う。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)を提示して、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請者について、許可につき必要と認めるときは、申請者の住所等を証する書類の提示を求めることができる。

3 申請者は、第1項に規定する保険証明書に車台番号の記載がない場合は、自動車検査証等を提示しなければならない。

4 申請者は、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を取り付けるための補助具(以下「補助具」という。)の貸与を希望する場合は、第1項の申請書の提出の際、市長に申し出るものとする。

(平31規則23、令2規則18・一部改正)

(許可)

第4条 市長は、自動車の臨時運行の必要を認めたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、番号標を貸与する。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とする。

3 市長は、前条第4項の規定による申出を行った者に対し、必要があると認めたときは、補助具を貸与するものとする。

(平31規則23・一部改正)

(有効期間)

第5条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(台帳)

第6条 市長は、番号標台帳(第2号様式)及び補助具台帳(第3号様式)を備え付け、番号標及び補助具の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

4 補助具を備え付けたときは、管理番号及び備付年月日を記載する。

5 補助具を廃棄したときは、その年月日及び理由を記載する。

(平12規則25・旧7条繰上、平31規則23・一部改正)

(許可証及び番号標並びに補助具の返納)

第7条 許可を受けた者は、許可に附した有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標並びに補助具を市長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者が、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に許可証及び番号標並びに補助具を返納することができないとき又はそのおそれがあるときは、その旨を直ちに市長に申し出なければならない。

(平12規則25・旧8条繰上、平31規則23・一部改正)

(許可証、番号標又は補助具の紛失又はき損等)

第8条 許可を受けた者は、許可証、番号標又は補助具を紛失したときは、臨時運行許可証紛失届(第4号様式)、臨時運行許可番号標紛失届(第5号様式)又は臨時運行許可番号標取付用補助具紛失届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該紛失が番号標であるときは、紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に、紛失の届出をするとともに、臨時運行許可番号標紛失届に紛失のてんまつを記載した書面を添付しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可証、番号標又は補助具をき損又は汚損したときは、その旨を直ちに市長に申し出なければならない。

(平12規則25・旧9条繰上、平31規則23・一部改正)

(番号標及び補助具の紛失等による弁償)

第9条 許可を受けた者が、番号標を紛失又はき損したときは、番号標2枚分の実費を弁償しなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定により番号標1枚を貸与された場合にあっては、1枚分とする。

2 許可を受けた者が、補助具を紛失又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、当該き損についてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(平12規則25・旧10条繰上、平31規則23・一部改正)

(番号標の失効告示)

第10条 市長は、許可を受けた者から番号標の紛失届出があつたときは、すみやかに当該番号標が失効した旨を告示するものとする。

(平12規則25・旧11条繰上)

(報告)

第11条 市長は、番号標を新たに備え付けたとき又は番号標の使用をやめたときは、臨時運行許可番号標の備付(廃止)報告書(第7号様式)により福島運輸支局長に報告するものとする。

(平10規則30・一部改正、平12規則25・旧12条繰上、平31規則23・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12規則25・旧13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(会津若松市手数料規則の一部改正)

2 会津若松市手数料規則(昭和24年告示第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市自動車臨時運行許可取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市自動車臨時運行許可取扱規則に定める第1号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平8規則11、平12規則25、平16規則20・一部改正、令2規則18・全改)

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(平12規則25・一部改正)

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(平31規則23・追加)

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(平8規則11、平12規則25・一部改正、平31規則23・旧3号様式繰下)

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(平8規則11・一部改正、平12規則25・全改、平31規則23・旧4号様式繰下)

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(平31規則23・追加)

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(平8規則11、平10規則30、平12規則25・一部改正、平31規則23・旧5号様式一部改正し繰下)

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会津若松市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和56年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和56年3月28日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第11号
平成10年7月1日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第25号
平成16年3月23日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第18号