○会津若松市住民調査員設置規則

昭和45年1月16日

会津若松市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条第3項に基づき、住民調査員をおき、これについて必要な事項を定めることを目的とする。

(調査の種類)

第2条 実態調査は、市民部市民課が主管し、次に掲げる調査を行う。

(1) 定期調査 期間を定めて調査担当地区の全世帯を巡回し、法第7条及び第30条の45に基づく事項について行う調査

(2) 専門調査 臨時に一定の期間又は調査区を区切って法第7条及び第30条の45の規定に基づく事項について行う調査

(3) 確認調査 住民からの届出又はその他からの通報若しくは調査依頼による事項について行う調査

(昭55規則17、昭61規則32、平12規則1、平17規則49、平27規則22・一部改正)

(住民調査員)

第3条 住民調査員は、市の職員のうちから市長が任命する。

2 住民調査員には、その身分を示す証明書(別記様式)を交付する。

3 住民調査員は、毎年定期調査及び専門調査を行なうものとする。

4 住民調査員は、記載内容等について住民の異動があると認めたときは、市民部市民課長に報告しなければならない。

5 住民調査員は、定期調査が完了したときは、報告書を作成して市民部市民課長に提出しなければならない。

(昭61規則32、平12規則1、平17規則49、平19規則28・一部改正)

(調査区域)

第4条 住民調査員の担当区域は、別に定める。

(調査対象)

第5条 調査の対象となる住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条に規定する住民とし、世帯を単位として調査する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

湊支所

湊市民センター

大戸支所

大戸市民センター

北連絡所

北市民センター

門田連絡所

南市民センター

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則49・旧2号様式・一部改正、平19規則28・一部改正、平27規則22・全改)

画像

会津若松市住民調査員設置規則

昭和45年1月16日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和45年1月16日 規則第2号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和61年12月25日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第1号
平成16年3月23日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第22号