○会津若松市住民基本台帳管理規則

昭和45年1月16日

会津若松市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、住民の利便の増進及び事務処理の合理化を図るとともに、法第11条及び第11条の2に規定する閲覧に係る基本的な取扱いを定めることにより個人情報の保護を図るため、住民基本台帳に係る事務の管理及び執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61規則32・一部改正、平14規則40・全改、平18規則64・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本台帳 法第6条第1項の規定に基づき、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成した住民基本台帳(第1号様式又は第1号様式の2)をいう。

(2) 市民課長等 市民部市民課長(以下「市民課長」という。)、支所住民福祉課長及び市民センター所長をいう。

(3) 事務管理者 執行機関(他の執行機関も含む。)に属する課長、所長及び事務局長をいう。

(4) 閲覧請求 法第11条の規定に基づく国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求をいう。

(5) 閲覧申出 法第11条の2の規定に基づく個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をいう。

(昭47規則26、昭55規則17、昭57規則15、昭61規則32、平12規則33、平14規則40、平18規則64、平24規則24・一部改正)

(市民課長等の責務)

第3条 市民課長等は、基本台帳について、住民の居住等の実態と異ならないよう、その正確な記録を常に確保することにつとめなければならない。

2 市民課長等は、住民からの届出、又はその他から通知があったときは、その事実を確認し、基本台帳を作成しなければならない。

3 市民課長等は、届出義務者に対し届出の催告を行い、若しくは法第8条に基づく職権による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない。

4 市民課長等は、前2項の規定による住民票の作成又は記載等をするときは原則として即日行うものとし、住民異動届(第2号様式)により事務管理者に通知しなければならない。

(昭61規則32、平14規則40・一部改正)

(事務管理者の責務)

第4条 事務管理者は、基本台帳に記載されている事項については、台帳にこれと異なる記載をしてはならない。

2 事務管理者は、基本台帳に脱漏又は誤載があると認めたときは、遅滞なくその旨を市民課長等に通報票(第3号様式)により通知しなければならない。

3 事務管理者は、市民課長等から住民異動届による通知を受けたときは、遅滞なく台帳の記載等をしなければならない。

(昭61規則32・一部改正)

(閲覧)

第5条 市民課長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、場所、時間、請求方法等を定め、適正な閲覧ができる体制を整備しなければならない。

2 市民課長は、閲覧請求があったときは、法第11条第2項各号に掲げる事項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第3項の身分を示す証明書を確認しなければならない。ただし、省令第5条に規定する場合はこの限りでない。

3 市民課長は、閲覧申出があったときは、法第11条の2第2項各号に掲げる事項及び省令第2条第3項の書類を確認しなければならない。ただし、省令第5条に規定する場合はこの限りでない。

4 法第11条の2第1項第3号の市長が定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 訴訟を提起しようとする場合において相手方の居住関係を確認する必要がある場合

(2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条に規定するマンションの管理組合が管理業務に供するため、当該マンション居住者を確認する場合であって、他に手段がない場合

(3) 貸家又は共同住宅等の所有者から当該家屋の入居者を確認する場合であって、他に手段がない場合

(4) その他市長が特に居住関係を確認する必要があると認める場合

(平14規則40・追加、平18規則64・一部改正)

(閲覧状況の公表)

第6条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による住民基本台帳の一部の閲覧の状況の公表は、市が発行する広報誌への掲載等により行うものとする。

(平18規則64・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平14規則40・旧5条繰下、平18規則64・旧6条一部改正し繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年11月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則の規定により使用している住民基本台帳(第1号様式)、住民世帯カード(第2号様式)及び住民異動届(第3号様式)は、改正後の会津若松市住民基本台帳管理規則に規定する住民基本台帳(第1号様式の1及び第1号様式の2)、住民世帯カード(第2号様式)及び住民異動届(第3号様式)とみなす。

(昭和61年9月20日規則第29号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

湊支所

湊市民センター

大戸支所

大戸市民センター

北連絡所

北市民センター

門田連絡所

南市民センター

(平成7年8月11日規則第24号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年8月5日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成15年10月7日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に基づき作成されている第2号様式は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成16年3月23日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第47号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日規則第64号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成24年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成24年7月4日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成31年2月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和元年7月19日規則第30号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年5月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市住民基本台帳管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(昭57規則15・旧1号様式全改、昭61規則32・旧1号様式の1全改、平10規則17、平14規則38、平16規則47・全改、平22規則26、平24規則20・一部改正、平24規則24、令元規則30・全改)

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(平24規則24・追加)

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(昭46規則41・全改、昭47規則26・一部改正、昭48規則30、昭50規則30・全改、昭55規則17・一部改正、昭56規則1、昭57規則15、昭61規則29・全改、昭61規則32・旧 3号様式繰上、平7規則24、平12規則33、平15規則17・66、平17規則85、平20規則18・全改、平22規則26、平24規則20・一部改正、平24規則24・全改、平25規則29・一部改正、平27規則50、平31規則3・全改、令2規則28・全改)

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(昭57規則15・一部改正、昭61規則32・旧4号様式繰上、平16規則20・一部改正)

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会津若松市住民基本台帳管理規則

昭和45年1月16日 規則第1号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和45年1月16日 規則第1号
昭和46年7月5日 規則第41号
昭和47年9月30日 規則第26号
昭和48年11月28日 規則第30号
昭和50年6月30日 規則第30号
昭和54年5月9日 規則第12号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和56年3月28日 規則第1号
昭和57年3月27日 規則第15号
昭和61年9月20日 規則第29号
昭和61年12月25日 規則第32号
平成7年8月11日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第33号
平成14年8月5日 規則第38号
平成14年8月23日 規則第40号
平成15年3月25日 規則第17号
平成15年10月7日 規則第66号
平成16年3月23日 規則第20号
平成16年9月30日 規則第47号
平成17年6月30日 規則第85号
平成18年10月31日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第26号
平成24年3月31日 規則第20号
平成24年7月4日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第50号
平成31年2月14日 規則第3号
令和元年7月19日 規則第30号
令和2年5月22日 規則第28号