○会津若松市住居表示整備審議会条例

昭和54年3月28日

会津若松市条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、本市の合理的な住居表示の実施について審議するため、会津若松市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 実施地域の市民

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係公共機関の職員

(5) 関係行政機関の職員

(平11条例11・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第2項第1号の委員の任期は、当該実施地域の事業完了までの期間とする。

2 前条第2項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(平11条例11・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平11条例11・旧7条繰上)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置等)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員及び市職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市住居表示整備審議会条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。

会津若松市住居表示整備審議会条例

昭和54年3月28日 条例第1号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和55年9月25日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第11号