○会津若松市住居表示整備審議会条例
昭和54年3月28日
会津若松市条例第1号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の合理的な住居表示の実施について審議するため、会津若松市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 実施地域の市民
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係公共機関の職員
(5) 関係行政機関の職員
(平11条例11・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第2項第1号の委員の任期は、当該実施地域の事業完了までの期間とする。
(平11条例11・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平11条例11・旧7条繰上)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員及び市職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市住居表示整備審議会条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。