○会津若松市スポーツ推進委員規則
昭和37年6月30日
会津若松市教育委員会規則第2号
(平24教育規則1・題名改正)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(平16教育規則16、平24教育規則1・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、本市におけるスポーツの推進のため次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 市民のスポーツに対する理解を深めること。
(7) その他市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(平16教育規則16、平24教育規則1・一部改正)
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は40名とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは任期中といえども解任することができる。
(平16教育規則16・一部改正)
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平16教育規則16・追加)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行う上で、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平16教育規則16・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平16教育規則16・旧4条一部改正し繰下)
附則
1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員の職にある者は、辞令を用いないで施行日の前日解任されたものとみなす。
4 第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に限り、委員の数は50名とする。
(平17教育規則18・追加)
5 第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に委嘱された委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
(平17教育規則18・追加)
附則(平成16年10月25日教育規則第16号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第18号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。