○会津若松市スポーツ推進審議会条例

昭和37年6月28日

会津若松市条例第32号

(平24条例10・題名改正)

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、会津若松市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例10・全改)

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。

(平24条例10・全改)

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見をきいて任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育長が定める。

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により任命された会津若松市スポーツ振興審議会の委員は、この条例の施行の日において改正後の会津若松市スポーツ推進審議会条例の規定により会津若松市スポーツ推進審議会の委員に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の条例の規定により会津若松市スポーツ振興審議会の委員に任命された日からこれを起算する。

会津若松市スポーツ推進審議会条例

昭和37年6月28日 条例第32号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和37年6月28日 条例第32号
平成24年3月21日 条例第10号