○会津若松市少年の家の管理に関する規則

平成5年7月1日

会津若松市教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、会津若松市少年の家(以下「少年の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 少年の家の使用の許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに、少年の家使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、少年の家の使用を許可したときは、少年の家使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 少年の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、少年の家を使用するときは、少年の家使用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(平14教育規則4・一部改正)

(使用許可の取消し手続等)

第4条 使用者は、少年の家の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、少年の家使用許可取消書(変更)申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないものと認めたときは、少年の家使用許可取消(変更)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免及びその手続)

第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除するものとする。

(1) 官公庁が公用のために使用するとき又は学校その他の公共的団体が少年の家の設置目的にそう事業のために使用するとき。

(2) 前号以外の団体が行う事業で、教育委員会が市民の福祉の向上のために特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、少年の家使用許可申請書を提出する際に併せて少年の家使用料減免申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

(使用料の返還及びその手続)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めることにより使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 教育委員会の必要で使用許可を取り消したとき。 全額

(2) 使用前に使用許可の取消し、又は使用の目的若しくは方法の変更を求める申出をし、教育委員会がこれを承認したとき。 教育委員会が定める額

(3) 使用者の責任において使用できなくなったとき。 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、少年の家使用料返還申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、少年の家の使用に当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 少年の家の施設、設備、備品等を滅失又はき損しないこと。

(2) 少年の家の清潔及び整頓を保持すること。

(3) 少年の家の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日教育規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年3月30日教育規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日教育規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平6教育規則3・一部改正、平13教育規則3・全改)

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(平13教育規則3・全改、平14教育規則4・一部改正)

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(平6教育規則3・一部改正、平13教育規則3・全改)

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(平13教育規則3・全改、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平13教育規則3・全改、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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会津若松市少年の家の管理に関する規則

平成5年7月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)