○会津若松市少年の家に関する条例

昭和31年7月6日

条例第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、少年の健全な心身の育成をはかるため、少年の家を設置する。

第2条 少年の家の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 会津若松市城東町15番62号

名称 会津若松市少年の家

第3条 会津若松市少年の家(以下「少年の家」という。)の使用は、第1条の目的を以て指導者に引率された10名以上の少年に限りこれを許可する。但し教育委員会において公益上必要であると認めたときは、この限りでない。

第4条 少年の家を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 管理上支障があると認めたとき、又は教育委員会が不適当と認めたときは、使用を許可しない。

3 使用の目的を変更し、又は使用の方法が不適当と認めたとき、若しくは、教育委員会が必要と認めたときは、その許可を取消すことがある。

第5条 前条第1項により使用の許可を受けた者は、別表の定めるところにより使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(平5条例7、平25条例41・一部改正)

第6条 少年の家の使用時限は、午前8時より午後8時までとする。但し宿泊についてはこの限りでない。

2 前項の使用時限については、時宜により教育委員会において伸縮することができる。

第7条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらないで使用できなくなつたとき。

(2) 教育委員会の必要で使用許可を取消したとき。

(3) 使用前に、使用許可の取消、又は使用の目的若しくは方法の変更を求める申出をなし、教育委員会がこれを承認したとき。

(平5条例7・一部改正)

第8条 使用者が使用中建物の諸施設を毀損したときは、使用者は市長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(平5条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月21日から適用する。

(昭和35年4月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(平成元年6月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平元条例24、平9条例9、平25条例41、平31条例11・一部改正)

少年の家使用料額

区分

使用料

摘要

宿泊

1泊につき

一般 70円

高校生以下 50円

但し食事と燃料は含まない

集会その他

半日につき 330円

1日につき 550円

夜間 220円

 

備考

1 この表でいう半日とは、午後1時を限界としてその前後をいう。

2 夜間とは午後5時からをいう。

会津若松市少年の家に関する条例

昭和31年7月6日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和31年7月6日 条例第15号
昭和35年4月4日 条例第16号
昭和39年3月30日 条例第34号
昭和40年3月30日 条例第6号
平成元年6月23日 条例第24号
平成5年3月22日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月22日 条例第11号