○会津若松市立会津図書館奉仕員設置要綱

平成5年4月1日

会津若松市教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 会津若松市立会津図書館(以下「図書館」という。)における図書館業務の円滑な運営と活動の充実を図るため、会津図書館奉仕員(以下「奉仕員」という。)を置く。

(任命)

第2条 奉仕員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者であって、図書館の業務に理解ある者のうちから教育委員会が任命する。

(令元教育告示3・一部改正)

(身分)

第3条 奉仕員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元教育告示3・全改)

(選考の方法)

第4条 奉仕員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに奉仕員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元教育告示3・追加)

(職務)

第5条 奉仕員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 図書の貸出、返却及び予約業務に関すること。

(2) 読書案内及びレファレンスに関すること。

(3) 図書に関する資料の整理及び目録の作成に関すること。

(4) 図書館が行う各種行事に関すること。

(5) その他図書館業務に関すること。

(平8教育告示1・一部改正、令元教育告示3・旧4条繰下)

(服務)

第6条 奉仕員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、図書館館長(以下「館長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 奉仕員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 奉仕員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平8教育告示1、平22教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧5条繰下)

(解職)

第7条 教育委員会は、奉仕員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合

(3) 奉仕員として適正を欠く場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(平8教育告示1、平22教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 奉仕員の勤務する日は、週5日とし、会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第3条第2項に規定する休館日を除いた日で、館長が割り振る日とする。

2 奉仕員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後7時15分までの間で館長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、前2項に定める日若しくは時間を超えて勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平7教育告示2、平22教育告示2・全改、平22教育告示4・一部改正、令元教育告示3・旧7条一部改正し繰下)

(労働者災害補償)

第9条 奉仕員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(平22教育告示2・追加、平25教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧13条繰上)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平12教育告示3・旧9条繰下、平13教育告示7・旧10条繰下、平22教育告示2・旧11条繰下、令元教育告示3・旧14条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日教育告示第2号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日教育告示第1号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育告示第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育告示第7号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日教育告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市立会津図書館奉仕員設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月25日教育告示第4号)

この要綱は、会津若松市立会津図書館条例の一部を改正する条例(平成22年会津若松市条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月26日教育告示第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育告示第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日教育告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市立会津図書館奉仕員設置要綱

平成5年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会告示第1号
平成7年3月22日 教育委員会告示第2号
平成8年3月21日 教育委員会告示第1号
平成12年3月31日 教育委員会告示第3号
平成13年3月30日 教育委員会告示第7号
平成22年4月16日 教育委員会告示第2号
平成22年11月25日 教育委員会告示第4号
平成24年3月26日 教育委員会告示第3号
平成25年3月26日 教育委員会告示第2号
平成28年3月31日 教育委員会告示第1号
平成29年3月31日 教育委員会告示第1号
令和元年11月13日 教育委員会告示第3号