○会津図書館協議会規則
平成12年5月22日
会津若松市教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津図書館協議会規則の廃止)
2 会津図書館協議会規則(昭和25年規則第85号)は、廃止する。