○会津若松市立会津図書館条例施行規則
昭和52年3月31日
会津若松市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第8条の規定に基づき、会津若松市立会津図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平22教育規則18・一部改正)
(館内利用)
第2条 開架の資料は自由に利用することができる。ただし、閉架の資料を利用しようとする者は、館内利用カードに所定の事項を記入し、職員に提出して借り受け、所定の場所で閲覧しなければならない。
2 館内において同時に利用できる資料の数は、1人につき図書資料10冊以内、視聴覚資料2点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 利用者は、借り受けた資料を退館の際返納しなければならない。
(平8教育規則2、平14教育規則4・一部改正、平22教育規則18・旧4条一部改正し繰上)
(入館者の心得)
第3条 入館者及び資料の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 資料は大切に取扱い、定められた場所以外では利用しないこと。
(2) 建物及び設備等を汚損又は損傷しないこと。
(3) 館内では喫煙や飲食をしないこと。
(4) その他迷惑をする行為をしないこと。
2 前項に違反した者には図書館の入館及び資料の利用を断ることができる。
(平22教育規則18・旧5条一部改正し繰上)
(館外利用)
第4条 次の各号に該当する者は、館外において資料を利用することができる。
(1) 本市に在住する者、本市に通勤通学する者、喜多方市並びに南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に属する町村に在住する者
(2) その他教育委員会が特に認めた者
(平8教育規則2、平16教育規則19・一部改正、平22教育規則18・旧6条繰上)
3 貸出券所有者は、第1項の規定による登録事項について異動が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
4 虚偽の登録を行い、又は貸出券を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の行為をした者に対しては、登録を取り消すものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、貸出券に代えて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを使用することができる。
(平7教育規則7・全改、平14教育規則1、平16教育規則21、平22教育規則2・一部改正、平22教育規則18・旧7条一部改正し繰上)
(利用資料数及び期間)
第6条 館外において同時に利用できる資料の数は、1人につき図書資料8冊以内、視聴覚資料2点以内とする。
2 貸出期間は15日以内とする。
(平7教育規則7・一部改正、平22教育規則18・旧8条一部改正し繰上)
(団体貸出及び移動図書館)
第7条 団体貸出はあらかじめ登録した団体の申出により、教育委員会が適当と認めた者に貸出しするものとする。
2 移動図書館は、市内の適当と認めた場所において貸出しするものとする。
3 団体貸出及び移動図書館により、利用できる資料の冊数及び貸出期間は、前条の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
(昭54教育規則3、平8教育規則2・一部改正、平22教育規則18・旧9条繰上)
(館外利用者の心得)
第8条 利用者は資料を大切に取扱い、亡紛失又は汚損若しくは損傷してはならない。
2 前項に違反した者は資料の館外利用を断るものとする。
(平22教育規則18・旧10条繰上)
(館外利用の制限)
第9条 次の資料の館外利用は許可しないものとする。ただし、教育委員会がやむをえないと認める場合はこの限りでない。
(1) 基本図書
(2) 貴重図書及び貴重資料
(3) 郷土資料
(4) その他教育委員会において必要と認めた資料
(平22教育規則18・旧11条繰上)
第9条の2 資料を館外で利用した者が、資料の返却を怠り、又は督促しても返却をしない場合は、館外利用を制限することができる。
(平19教育規則13・追加、平22教育規則18・旧11条の2繰上)
(その他の奉仕)
第10条 資料の利用以外に読書会、講演会、おはなし会その他の行事を行うことができる。
(平22教育規則18・旧12条一部改正し繰上)
第11条 利用者の求めに応じて、図書館以外の所蔵に係る資料の貸借等につきあつ旋することがある。
2 その他調査又は研究に供するため資料の複写を行い、交付することができる。
(平22教育規則18・旧13条繰上)
(資料の寄贈及び寄託)
第12条 広く一般の利用に供する目的をもつて資料を寄贈又は寄託しようとする者は、申込書に所定の事項を記入し、教育委員会の承認を得て現品を搬入するものとする。
(平22教育規則18・旧14条繰上)
第13条 寄贈資料又は寄託資料については、寄贈者又は寄託者に関する事項その他必要な事項を図書原簿に記録するものとする。
(平22教育規則18・旧15条一部改正し繰上)
第14条 寄託された資料は、寄託者(寄託者が死亡した場合はその相続者)の請求又は図書館の都合により、これを返還する。
(平22教育規則18・旧16条繰上、平23教育規則2・一部改正)
第15条 寄託を受けた資料が亡紛失または損傷することがあつても、図書館の過失でない限り教育委員会はその責を負わない。
(平22教育規則18・旧17条繰上、平23教育規則2・一部改正)
第16条 寄贈及び寄託資料の運搬に要する費用は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、事情によつては教育委員会がその費用の一部、又は全部を負担することがある。
(平22教育規則18・旧18条繰上、平23教育規則2・一部改正)
(視聴覚機材等の貸出)
第17条 図書館は、視聴覚機材及び教材の貸出を行うことができる。
(平22教育規則18・追加、平23教育規則2・一部改正)
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により、図書館の施設、設備等を毀損し、汚損し、若しくは滅失した者又は図書館の資料、視聴覚機材等を毀損し、汚損し、若しくは紛失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平22教育規則18・追加、平23教育規則2・一部改正)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平22教育規則18・旧20条繰上、平23教育規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(会津図書館規則の廃止)
2 会津図書館規則(昭和33年教委規則第4号)は廃止する。
附則(昭和54年6月30日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年4月5日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月28日教育規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日教育規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日教育規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月19日教育規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日教育規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教育規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第19号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日教育規則第21号)
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成18年12月25日教育規則第6号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日教育規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日教育規則第18号)
この規則は、会津若松市立会津図書館条例の一部を改正する条例(平成22年会津若松市条例第11号)の施行の日から施行する。ただし、第12条の改正規定、第15条の改正規定及び第2号様式裏面の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月28日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平7教育規則7・追加、平22教育規則18・全改、平31教育規則2・一部改正)
(平7教育規則7・追加、平22教育規則18・一部改正)