○会津若松市公民館運営審議会規則
昭和55年4月5日
会津若松市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭56教育規則3、昭60教育規則2、昭62教育規則1、昭63教育規則1・一部改正、平12教育規則5・全改)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によつてこれを選任する。
2 委員長は会務を総括し、審議会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(小委員会)
第4条 審議会は、特定の事項を調査審議するため随時小委員会を設けることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(会津若松市公民館運営審議会規則の廃止)
2 会津若松市公民館運営審議会規則(昭和25年告示第24号)は廃止する。
附則(昭和56年3月28日教育規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教育規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育規則第5号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。