○会津若松市公民館条例施行規則
平成11年3月18日
会津若松市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市公民館条例(昭和39年会津若松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平17教育規則19・一部改正、平22教育規則17・旧3条繰上、平25教育規則3・一部改正)
(利用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、公民館利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(平22教育規則17・旧4条繰上)
(利用の取消し又は変更の申請)
第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、事前に利用の取消し又は変更をしようとするときは、公民館利用取消・変更申請書(第3号様式)に公民館利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(平22教育規則17・旧5条繰上)
(平22教育規則17・追加)
(平12教育規則4、平22教育規則17・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第16条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平22教育規則17・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館の施設、設備、備品等を利用許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は利用する権利を譲渡しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 公民館の利用を終了したとき又は利用を取り消されたときは、速やかに原状に復すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項
(平22教育規則17・旧9条一部改正し繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22教育規則17・旧10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(会津若松市公民館条例施行規則の廃止)
2 会津若松市公民館条例施行規則(昭和33年教委規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成12年3月31日教育規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成13年10月17日教育規則第5号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教育規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第19号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日教育規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、会津若松市公民館条例の一部を改正する条例(平成22年会津若松市条例第10号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成22年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 一部改正条例附則第2項の規定により施行日前に行われる施行日以後の会津若松市中央公民館の利用の許可にかかる同公民館の附属設備及び備品の使用料は、この規則による改正後の別表の規定の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際作成されている改正前の会津若松市公民館条例施行規則に定める様式による用紙は、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成25年3月26日教育規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平22教育規則17・追加)
名称 | 単位 | 使用料 |
楽器・アンプセット | 1式1時間 | 100円 |
ミキサーセット | 1式1時間 | 100円 |
(平12教育規則4、平13教育規則5、平22教育規則17・全改)
(平12教育規則4、平13教育規則5、平22教育規則17・全改)
(平14教育規則4、平16教育規則5、平22教育規則17・一部改正)
(平22教育規則17・一部改正)
(平12教育規則4・全改、平14教育規則4、平16教育規則5、平20教育規則2、平22教育規則17、令2教育規則1・一部改正)
(平12教育規則4、平14教育規則4、平16教育規則5、平20教育規則2、平22教育規則17、令2教育規則1・一部改正)