○会津若松市郷土研究奨励金交付規則
平成元年5月15日
会津若松市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市郷土研究奨励基金に基づく奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励対象等)
第2条 市長は、郷土の調査、研究等(以下「郷土研究」という。)が意義あるものと認めるときは、郷土研究奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
2 奨励金の交付の対象は、会津地方に関することで郷土研究と認められるものであつて、未発表のものとする。
3 奨励金の交付の対象者は、本市に住所を有する者及び所在する団体とする。
4 奨励金の額は、1件につき最高20万円を限度とし、予算に定める額の範囲内とする。
(奨励金の申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、郷土研究奨励金交付申請書(様式)に郷土研究の成果、その他参考資料を添え、市長に提出しなければならない。
(平3規則26、平5規則10・一部改正)
(奨励金の交付決定)
第4条 市長は、申請のあつた郷土研究を審査し、意義あるものと認めるものについては、奨励金の交付を決定するものとする。
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第5条 市長は、奨励金の交付を受けることに関し、不正な行為があつたと認められる場合は、当該奨励金の交付を取り消し、又は交付した奨励金の返還を命ずることができるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平5規則10・旧7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。