○会津若松市郷土研究奨励金審査委員会条例

平成5年3月22日

会津若松市条例第5号

(設置)

第1条 郷土の研究を奨励し、もって本市の文化の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市郷土研究奨励金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、奨励金の対象とする郷土の研究について審査し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者のうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

会津若松市郷土研究奨励金審査委員会条例

平成5年3月22日 条例第5号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第4章
沿革情報
平成5年3月22日 条例第5号