○会津若松市社会教育委員の会議に関する規則
平成11年9月16日
会津若松市教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、付議すべき事件を示して教育長が招集する。
2 社会教育委員(以下「委員」という。)の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の要請があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。
3 教育長は、招集の場所及び日時について、会議に付議すべき事件とともに、開会の日の2日前までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平14教育規則8・一部改正)
(議長及び副議長)
第3条 会議に議長及び副議長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。
3 議長は、議事を整理し、会議の事務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平14教育規則8・旧4条繰上)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。
(平14教育規則8・旧5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市社会教育委員の会議運営に関する規則の廃止)
2 会津若松市社会教育委員の会議運営に関する規則(昭和28年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年3月27日教育規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。