○会津若松市社会教育委員条例
昭和25年4月1日
告示第20号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例6・一部改正)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。
(平26条例6・一部改正)
第3条 この条例に定めるものの外、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平26条例6・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月7日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に委嘱及び任命された社会教育委員の任期は、昭和30年3月31日までとする。
附則(昭和35年4月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により委嘱されている社会教育委員は、この条例の施行の日において改正後の第2条の規定により社会教育委員に委嘱されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の第2条の規定により当該委員に委嘱された日からこれを起算する。