○会津若松市立学校宿直代行員及び日直代行員規程
昭和43年12月16日
会津若松市教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市立学校(以下「学校」という。)の宿直代行員及び日直代行員(以下「代行員」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校に次の各号により、代行員をおくことができる。
(1) 宿直
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日並びに日曜日及び土曜日の日直
(昭50教育訓令2・一部改正)
(届出)
第3条 校長は、代行員の勤務計画を定め、あらかじめ教育長に届出なければならない。
2 校長は、代行員の実施状況を教育長に届出なければならない。
(勤務時間)
第4条 代行員の勤務時間は、教職員の勤務時間の終りから勤務時間の始まるまでとする。
(勤務内容)
第5条 代行員の勤務内容については、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年7月1日教育訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日教育訓令第1号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月10日教育訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。