○会津若松市立学校宿直代行員及び日直代行員規程

昭和43年12月16日

会津若松市教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市立学校(以下「学校」という。)の宿直代行員及び日直代行員(以下「代行員」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校に次の各号により、代行員をおくことができる。

(1) 宿直

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日並びに日曜日及び土曜日の日直

(昭50教育訓令2・一部改正)

(届出)

第3条 校長は、代行員の勤務計画を定め、あらかじめ教育長に届出なければならない。

2 校長は、代行員の実施状況を教育長に届出なければならない。

(勤務時間)

第4条 代行員の勤務時間は、教職員の勤務時間の終りから勤務時間の始まるまでとする。

(勤務内容)

第5条 代行員の勤務内容については、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年7月1日教育訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月1日教育訓令第1号)

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和50年6月10日教育訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

会津若松市立学校宿直代行員及び日直代行員規程

昭和43年12月16日 教育委員会訓令第3号

(昭和50年6月10日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和43年12月16日 教育委員会訓令第3号
昭和45年7月1日 教育委員会訓令第1号
昭和46年6月1日 教育委員会訓令第1号
昭和50年6月10日 教育委員会訓令第2号