○会津若松市教育相談員設置要綱
平成4年4月1日
会津若松市教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 本市における学校教育の振興を図るため、教育委員会事務局に教育相談員を置く。
(任命)
第2条 教育相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で教育の向上に熱意を持ち、学校教育に関する経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(平22教育告示1・一部改正)
(身分)
第3条 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。
(平22教育告示1・一部改正、令元教育告示3・全改)
(選考の方法)
第4条 教育相談員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。
3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。
(令元教育告示3・追加)
(職務)
第5条 教育相談員は、小学校、中学校又は義務教育学校との連携及び協力を図りながら、問題行動の傾向をもつ児童生徒及び保護者への指導相談並びに教師に対する援助の充実を図り、問題解決に努めるものとする。
(令元教育告示3・旧4条繰下、令3教育告示1・一部改正)
(定数)
第6条 教育相談員の定数は、若干名とする。
(令元教育告示3・旧5条一部改正し繰下)
(服務)
第7条 教育相談員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育委員会事務局学校教育課長(次条において「課長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 教育相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 教育相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
4 教育相談員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努め、資質の向上を図らなければならない。
(平12教育告示2、平16教育告示3、平22教育告示1・一部改正、令元教育告示3・旧6条繰下)
(勤務条件)
第8条 教育相談員の勤務する日は、月15日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で課長が割り振る日とする。
2 教育相談員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平16教育告示3・一部改正、平22教育告示1・全改、平26教育告示1・一部改正、令元教育告示3・旧7条一部改正し繰下)
(解職)
第9条 教育委員会は、教育相談員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 教育相談員としての適格性を欠く場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 第7条に定める服務上の義務に違反した場合
(平12教育告示2・旧8条繰下、平22教育告示1・旧9条一部改正し繰下、令元教育告示3・旧10条一部改正し繰上)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平12教育告示2・旧10条繰下、平13教育告示6・旧11条繰下、平22教育告示1・旧12条繰下、令元教育告示3・旧15条繰上)
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育告示第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育告示第6号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育告示第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月16日教育告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育相談員設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日教育告示第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教育告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育告示第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日教育告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年2月5日教育告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。