○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第41号)第2条第4号の規定により職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のとおり定める

昭和35年10月28日

教委告示第2号

1 選挙権その他公民として権利を行使する場合。

2 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合。

3 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査の請求をし若しくはその審理に出頭する場合。

4 伝染病予防法による交通しや断又は隔離の場合。

5 風水震火災その他非常災害による交通しや断の場合。

6 風水震火災その他の天災地変等により、職員の住居が滅失又は破壊された場合。

7 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合。

(昭53教育告示2・一部改正)

県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第41号)第2条第4…

昭和35年10月28日 教育委員会告示第2号

(昭和53年10月25日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和35年10月28日 教育委員会告示第2号
昭和53年10月25日 教育委員会告示第2号