○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月18日

条例第41号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、市町村立学校教職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、会津若松市立学校に勤務する職員(以下職員という)の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会または委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特別の事由があつて公務に支障がない場合

(4) その他教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月18日 条例第41号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和31年10月18日 条例第41号
昭和43年12月26日 条例第37号