○会津若松市遠距離通学の助成に関する規則
昭和57年3月27日
会津若松市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小・中学校」という。)に在学し、かつ、遠距離より通学する児童又は生徒の保護者に遠距離通学の助成をすることにより、保護者の負担の軽減を図り、もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(令3規則10・一部改正)
(1) 自宅から学校までの通学距離が、以下のいずれかに該当する者(以下「遠距離通学児童生徒」という。)
ア 片道の通学距離が4キロメートル以上の児童又は6キロメートル以上の生徒
イ 片道の通学距離が4キロメートル未満の児童又は6キロメートル未満の生徒であって、アに該当する児童又は生徒と同一集落から通学するもの
ウ 片道の通学距離が3キロメートル以上4キロメートル未満の児童又は4キロメートル以上6キロメートル未満の生徒(北会津中学校に通学する生徒にあっては、3キロメートル以上6キロメートル未満の生徒)
エ 片道の通学距離が3キロメートル未満の児童又は4キロメートル未満の生徒(北会津中学校に通学する生徒にあっては、3キロメートル未満の生徒)であって前号に該当する児童又は生徒と同一集落から通学するもの
(2) 小規模特認校制度(小規模の良さを生かした特色ある教育活動を行うとして教育委員会が指定した学校に指定の通学区域以外の区域からの通学を認める制度をいう。)を利用する者で、自宅から学校までの通学距離が、以下のいずれかに該当する者(以下「小規模特認校通学児童生徒」という。)
ア 片道の通学距離が4キロメートル以上の児童又は6キロメートル以上の生徒
イ 片道の通学距離が3キロメートル以上4キロメートル未満の児童又は4キロメートル以上6キロメートル未満の生徒
(3) 前各号に掲げるもののほか、通学が著しく困難であると市長が認める児童又は生徒
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者又は就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第1号若しくは第2号に掲げる費用の支給を受けている保護者であって通学に要する交通費の給付を受けているもの及びスクールバスを利用することができる児童又は生徒の保護者については、助成しないものとする。
(平2規則11・全改、平18規則12、平21規則16、令6規則5、令8規則23・一部改正)
(1) 交通機関を利用する児童又は生徒 定期乗車券(IC定期乗車券を含む。)その他交通機関を利用して通学することを証する書類の交付
(2) 徒歩又は自転車で通学する児童又は生徒 次の表により算出して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、休業日を含む月については、その月の日数から休業日数を除いた日割計算とし、1円未満は切り捨てる。)の支給
区分 | 助成額(月額) | |
児童 | 第2条第1項第1号ア及びイに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/33))×2回×22日 |
第2条第1項第1号ウ及びエに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-3×(2/3))×2回×22日 | |
生徒 | 第2条第1項第1号ア及びイに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-6×(2/3))×2回×22日 |
第2条1項第1号ウ及びエに該当する場合であって、北会津中学校以外に通学するとき。 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/3))×2回×22日 | |
第2条第1項第1号ウ及びエに該当する場合であって、北会津中学校に通学するとき。 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-3×(2/3))×2回×22日 | |
(平2規則11、平14規則25、平21規則16、平22規則36、平30規則17、令2規則37、令6規則5、令8規則23・一部改正)
(小規模特認校通学児童生徒における助成方法)
第3条の2 小規模特認校通学児童生徒の助成は、次の表により算出して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を支給する。
区分 | 助成額(月額) | |
児童 | 第2条第1項第2号アに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/3))×2回×出席日数(日) |
第2条第1項第2号イに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-3×(2/3))×2回×出席日数(日) | |
生徒 | 第2条第1項第2号アに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-6×(2/3))×2回×出席日数(日) |
第2条第1項第2号イに該当する場合 | 乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/3))×2回×出席日数(日) | |
(令8規則23・追加)
(距離の認定)
第4条 通学距離の認定は、市長が行うものとする。
(助成申請)
第5条 遠距離通学の助成を受けようとする保護者は、遠距離通学助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を児童又は生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて市長の定める日まで市長に提出しなければならない。
(助成決定)
第6条 市長は、前条の規定により遠距離通学の助成申請があつたときは、当該申請書の審査を行い、遠距離通学の助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、遠距離通学の助成の可否を決定したときは、その旨を遠距離通学助成決定通知書(第2号様式)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(平21規則16・旧9条一部改正し繰上)
(交付決定の取消等)
第8条 市長は、申請書その他の書類等の内容に虚偽の記載があったときは、遠距離通学の助成決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した遠距離通学の助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平21規則16・旧11条一部改正し繰上)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平21規則16・旧12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭63規則7、平元規則9、平2規則11、平3規則11・一部改正)
附則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月6日規則第37号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平2規則11・一部改正、平21規則16・全改、令6規則5・一部改正、令8規則23・全改)

(平14規則25・一部改正、令8規則23・全改)

(平21規則16・旧6号様式一部改正し繰上、令6規則5・一部改正、令8規則23・全改)

(平21規則16・旧7号様式一部改正し繰上、令6規則5・一部改正、令8規則23・全改)
