○会津若松市遠距離通学の助成に関する規則

昭和57年3月27日

会津若松市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小・中学校」という。)に在学し、かつ、遠距離より通学する児童又は生徒の保護者に遠距離通学の助成をすることにより、保護者の負担の軽減を図り、もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(令3規則10・一部改正)

(助成対象)

第2条 遠距離通学の助成は、市立の小・中学校に在学し、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者に行うものとする。ただし、第3号又は第4号に該当する場合の助成は、12月1日から翌年の3月31日までの期間(湊小学校又は湊中学校に通学する児童又は生徒にあっては、11月1日から翌年の3月31日までの期間)(以下「冬期間」という。)に限るものとする。

(1) 片道の通学距離が4キロメートル以上の児童又は6キロメートル以上の生徒

(2) 片道の通学距離が4キロメートル未満の児童又は6キロメートル未満の生徒であって前号に該当する児童又は生徒と同一集落から通学するもの

(3) 片道の通学距離が3キロメートル以上4キロメートル未満の児童又は4キロメートル以上6キロメートル未満の生徒(北会津中学校に通学する生徒にあっては、3キロメートル以上6キロメートル未満の生徒)

(4) 片道の通学距離が3キロメートル未満の児童又は4キロメートル未満の生徒(北会津中学校に通学する生徒にあっては、3キロメートル未満の生徒)であって前号に該当する児童又は生徒と同一集落から通学するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、通学が著しく困難であると市長が認める児童又は生徒

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者又は就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第1号若しくは第2号に掲げる費用の支給を受けている保護者であって通学に要する交通費の給付を受けているもの及びスクールバスを利用することができる児童又は生徒の保護者については、助成しないものとする。

(平2規則11・全改、平18規則12、平21規則16・一部改正)

(助成方法)

第3条 遠距離通学の助成は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる方法により行うものとする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(教育委員会が特に必要と認める日を除く。以下「休業日」という。)のときは、助成しないものとする。

(1) 交通機関を利用する児童又は生徒 定期乗車券、回数券その他交通機関を利用して通学することを証する書類の交付

(2) 徒歩又は自転車で通学する児童又は生徒 次の表により算出して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、休業日を含む月については、その月の日数から休業日数を除いた日割計算とし、1円未満は切り捨てる。)の支給

区分

助成額

児童

第2条第1号及び第2号に該当する場合

乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/3))×22日×2回

第2条第3号及び第4号に該当する場合

乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-3×(2/3))×22日×2回

生徒

第2条第1号及び第2号に該当する場合

乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-6×(2/3))×22日×2回

第2条第3号及び第4号に該当する場合であって、北会津中学校以外に通学するとき。

乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-4×(2/3))×22日×2回

第2条第3号及び第4号に該当する場合であって、北会津中学校に通学するとき。

乗合バス基準賃率×(自宅から学校までの距離-3×(2/3))×22日×2回

2 登校時又は下校時のいずれかにおいて、前項第1号又は第2号に掲げる方法を用いて通学する場合は、これに相当する助成をするものとする。

(平2規則11、平14規則25、平21規則16、平22規則36、平30規則17、令2規則37・一部改正)

(距離の認定)

第4条 通学距離の認定は、市長が行うものとする。

(助成申請)

第5条 遠距離通学の助成を受けようとする保護者は、遠距離通学助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を児童又は生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じて市長の定める日まで市長に提出しなければならない。

(助成決定)

第6条 市長は、前条の規定により遠距離通学の助成申請があつたときは、当該申請書の審査を行い、遠距離通学の助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、遠距離通学の助成の可否を決定したときは、その旨を遠距離通学助成決定通知書(第2号様式)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(変更等)

第7条 遠距離通学の助成を受けている保護者は、第5条に規定する申請書の記載内容に変更があったときは、遠距離通学助成変更申請書(第3号様式。以下「変更申請書」という。)を学校長を通じて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、遠距離通学の助成の内容を変更し、その旨を遠距離通学助成変更通知書(第4号様式)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(平21規則16・旧9条一部改正し繰上)

(交付決定の取消等)

第8条 市長は、申請書その他の書類等の内容に虚偽の記載があったときは、遠距離通学の助成決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した遠距離通学の助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平21規則16・旧11条一部改正し繰上)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平21規則16・旧12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に分校が廃止され、本校に通学することとなつた児童で第2条第1項各号の規定に該当しないものの保護者は、この規則の規定により第3条に規定する遠距離通学の助成を受けることができる。

(昭63規則7、平元規則9、平2規則11、平3規則11・一部改正)

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日規則第37号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平2規則11・一部改正、平21規則16・全改)

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(平14規則25・一部改正)

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(平21規則16・旧6号様式一部改正し繰上)

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(平21規則16・旧7号様式一部改正し繰上)

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会津若松市遠距離通学の助成に関する規則

昭和57年3月27日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月27日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第11号
平成13年12月26日 規則第54号
平成14年3月27日 規則第25号
平成18年3月27日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年12月1日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年10月6日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第10号