○会津若松市通学区域検討委員会条例
平成5年3月22日
会津若松市条例第3号
(設置)
第1条 市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「公立学校」という。)の通学区域の調整を図り、もって学校規模の適正化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市通学区域検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、公立学校に就学する児童及び生徒の通学区域の設定又は変更に関する事項について調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員27人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 公立学校の校長
(3) 公立学校の父母と教師の会の役員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、委員会が答申するまでの期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。