○会津若松市立小学校非常勤講師設置要綱

平成13年3月30日

会津若松市教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条に規定する講師の職に、教育活動の充実を図るため、教育委員会が必要と認める小学校及び義務教育学校の前期課程に市費負担により任命する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)を置く。

(平24教育告示4、令3教育告示1・一部改正)

(任命)

第2条 非常勤講師は、小学校の教育職員免許状を有し、健康で第5条に規定する職務を行うに必要な熱意及び職見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(平24教育告示4、令元教育告示3・一部改正)

(身分)

第3条 非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(平24教育告示4・一部改正、令元教育告示3・全改)

(選考の方法)

第4条 非常勤講師の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに非常勤講師の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元教育告示3・追加)

(職務)

第5条 非常勤講師は、教科を担任する教員の補助的な職務その他配置された学校の校長(以下「校長」という。)が必要と認める職務を行う。

(令元教育告示3・旧4条繰下)

(服務)

第6条 非常勤講師は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育委員会事務局学校教育課長及び校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 非常勤講師は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 非常勤講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

4 非常勤講師は、常に職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努め、資質の向上を図らなければならない。

(平16教育告示4、平24教育告示4・一部改正、令元教育告示3・旧5条繰下)

(解職)

第7条 教育委員会は、非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 非常勤講師としてふさわしくない非行があった場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(平24教育告示4・一部改正、令元教育告示3・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 非常勤講師の勤務する日は、月20日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日(第3項において「休日等」という。)を除いた日で校長が割り振る日とする。ただし、職務の性質上これにより難いときは、年間を通じて1月につき20日又は15日とすることができる。

2 非常勤講師の勤務時間は、1日6時間とする。

3 校長は、非常勤講師に対し、勤務時間外及び休日等に勤務を命じてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、校長は、前もって教育委員会に届け出て、休日等に勤務を命ずることができる。

(平24教育告示4、平27教育告示1・一部改正、令元教育告示3・旧7条一部改正し繰下)

(労働者災害補償)

第9条 非常勤講師が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(平24教育告示4・追加、平25教育告示2・一部改正、令元教育告示3・旧13条繰上)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24教育告示4・旧11条繰下、令元教育告示3・旧14条繰上)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教育告示第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教育告示第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育告示第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育告示第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日教育告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市教育相談員、会津若松市立会津図書館奉仕員、会津若松市立小学校非常勤講師、会津若松市舞台技術指導員、会津若松市学校給食栄養支援員、会津若松市スクールソーシャルワーカー、会津若松市学校図書館支援員及び会津若松市立中学校部活動指導員の任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年2月5日教育告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市立小学校非常勤講師設置要綱

平成13年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会告示第5号
平成16年3月29日 教育委員会告示第4号
平成24年3月26日 教育委員会告示第4号
平成25年3月26日 教育委員会告示第2号
平成27年3月31日 教育委員会告示第1号
平成28年3月31日 教育委員会告示第1号
平成29年3月31日 教育委員会告示第1号
令和元年11月13日 教育委員会告示第3号
令和3年2月5日 教育委員会告示第1号