○会津若松市学校評議員設置要綱
平成13年3月30日
会津若松市教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 地域に開かれた学校づくり並びに学校及び地域の特色を生かした創意ある教育活動の一層の推進のため、会津若松市立学校設置条例(昭和39年会津若松市条例第30号)第2条に規定する学校(以下「学校」という。)に会津若松市学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。
(平31教育告示1、令3教育告示1・一部改正)
(役割)
第2条 評議員は、校長の学校運営に関する権限及び責任の範囲内で、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(任期等)
第3条 評議員の数は、各学校7人以内とし、教育委員会が委嘱する。
2 評議員の任期は、委嘱された日から翌年の3月31日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員は、再任されることができる。
4 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期満了前に委嘱を解くことができる。
(会議等)
第4条 校長は、必要に応じて評議員による会議等を招集し、これを主宰する。
(守秘義務)
第5条 評議員は、立場上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。
(設置の特例)
第6条 学校運営協議会を設置する学校にあっては、評議員を設置しないことができる。
(平31教育告示1・追加)
(広報)
第7条 校長は、保護者や地域住民に対して評議員の活動状況を知らせ、理解が得られるよう、広報に努めるものとする。
(平31教育告示1・旧6条繰下)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31教育告示1・旧7条繰下)
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教育告示第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日教育告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。