○会津若松市立学校管理規則

平成13年2月27日

会津若松市教育委員会規則第1号

(令2教育規則9・題名改正)

目次

第1章 総則(第1条―第1条の3)

第2章 組織編制(第2条―第6条)

第3章 教育活動(第7条―第11条)

第4章 教材教具の取扱い(第12条・第13条)

第5章 服務(第14条―第28条)

第6章 校務運営(第29条―第32条)

第7章 学校施設等の管理(第33条・第34条)

第8章 学校備付表簿(第35条)

第9章 雑則(第36条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と会津若松市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の権限及び責任を明らかにし、もって学校の自主性・自律性に基づく適切な管理運営を期することを目的とする。

(令2教育規則9・一部改正)

(自己評価等)

第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(平17教育規則1・追加)

(情報の積極的な提供)

第1条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平17教育規則1・追加)

第2章 組織編制

(職務代理者の報告)

第2条 校長は、教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務代理者の順序を定め、教育長に校長職務代理者順序報告書(第1号様式)を提出しなければならない。

(代決)

第3条 校長が不在のときは、教頭(副校長が置かれている学校にあっては、副校長)がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(令2教育規則9・一部改正)

(主任等)

第4条 学校に、次の表の左欄に掲げる主任等を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。

職務

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

研修主任

校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

2 学校に司書教諭を置き、校長の監督を受け、図書館教育の計画の立案その他図書館運営に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。ただし、学級の数が11以下の学校においては、置かないことができる。

3 中学校及び義務教育学校に進路指導主事を置き、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 学校に、前3項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

5 前4項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育長に校務分掌報告書(第2号様式)を提出しなければならない。

(平15教育規則4、令2教育規則9・一部改正)

(主任主査その他の職)

第5条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主任栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。

副主任栄養技師

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

(学級編制及び学級担任等)

第6条 校長は、毎年1月20日までに、県教育委員会の同意を得るべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づき、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育長に学級担任及び教科担任報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

第3章 教育活動

(学期)

第7条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

(5) 教育委員会が定める「特別休業日」

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、あらかじめ特別休業日承認申請書(第4号様式)を教育長に提出し、その承認を受けて休業することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるため休業日と繰り替えて授業を行おうとするときは、あらかじめ繰替授業届(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(平30教育規則9・一部改正)

(臨時休業)

第9条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

(教育課程)

第10条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成し、学年末までに教育課程編成届(第6号様式)により教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該学年終了後4月末日までに教育課程実施状況報告書(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

(修学旅行等)

第11条 校長は、修学旅行等の宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ宿泊を要する学校行事実施届(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

第4章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第12条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ準教科書使用届(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第13条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教材使用届(第10号様式)を教育長に提出しなければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

2 前項の教材の選定に際しては、教育的価値等に配慮しなければならない。

第5章 服務

(服務の宣誓)

第14条 新たに校長又は職員に採用された者が服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の面前において宣誓書(第11号様式)により行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第15条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命じるときは、超過勤務等命令簿(第12号様式)により行うものとする。

(出勤簿)

第16条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第13号様式)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続)

第17条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第14号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第15号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第16号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。

(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障がい休暇を受けるとき。

(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。

(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。

(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。

(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(11) 規則第13条第14号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

(12) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(13) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

(14) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末しよう血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。

(15) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

(16) 規則第13条第19号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(17) 規則第13条第20号の場合における裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(18) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(19) 規則第13条第22号の場合における地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(20) 規則第13条第23号の場合における地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(21) 規則第13条第24号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

(22) 規則第13条第25号の場合における地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(23) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

(24) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。

(25) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は、前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第2号から第4号までの休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の休暇の期間を過ぎてなお引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も、同様とする。

4 校長及び職員は、規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第17号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。

5 校長は、第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第18号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第19号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇願(第19号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第20号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長及び職員は、介護時間(条例第15条の2第1項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第20号様式の2)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

(平14教育規則6、平15教育規則4、平19教育規則1、平21教育規則3、平29教育規則1・一部改正)

(週休日の振替)

第18条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替届(第21号様式)を教育長に提出しなければならない。

(休日の代休日指定)

第19条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定届(第22号様式)を教育長に提出しなければならない。

(出張)

第20条 校長が出張するときは、出張承認願(第23号様式)により教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は、出張届(第24号様式)により届け出るものとする。

2 職員の出張は校長が命ずる。

3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第25号様式)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に復命しなければならない。

(事務引継)

第21条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第26号様式)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第22条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日(発令を受けた日が休日又は週休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日及び週休日でない日)に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の承認を得たときは、この限りでない。

2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第27号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第23条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(第28号様式)を4部(期限付採用の職員にあっては、2部)作成し、校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(願)(第29号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第24条 校長及び職員は、宿泊を要する私事旅行をするときは、私事旅行届(第30号様式)を校長は教育長に、職員は校長に提出しなければならない。ただし、5日以内の職員の私事旅行にあっては、この限りでないが、連絡先は校長に報告するものとする。

(兼職及び兼業の許可)

第25条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第31号様式)により、職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(平16教育規則3・一部改正)

(非常事態の措置)

第26条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに出勤し、応急の処置を講じなければならない。

(日直)

第27条 校長は、学年始休業、夏季休業、冬季休業及び学年末休業中の休日、週休日及び教育委員会が指定する日以外の日において、日直の順序を定め、職員に割り当てるものとする。

2 日直勤務に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受、外部との連絡等を行うとともに、日直勤務について学校日誌及び巡視点検簿等に記載するものとする。

(勤務状況等の報告)

第28条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠席状況について、それぞれ職員勤務状況調(第32号様式)及び児童生徒出欠席調(第33号様式)により教育長に報告しなければならない。

第6章 校務運営

(校務分掌)

第29条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第30条 学校に校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議においては、校長が必要と認める事項について、職員の意見交換等を行うとともに、職員間の意思の疎通及び共通理解の促進を図るものとする。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第31条 学校に学校評議員を置く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期、人数等その他必要な事項については、別に定める。

(校長の意見具申)

第32条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第7章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第33条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認めるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は、学校施設等使用許可申請書(第34号様式)により校長を経由し、教育長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、引き続き3日以上にわたる使用及び異例と認められるときを除き、校長が許可できるものとする。

4 前2項の規定により学校施設等の使用を許可したときは、学校施設等使用許可書(第35号様式)を交付するものとする。

5 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第34条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防災に関する計画を立て、学校防災計画を教育長に提出するとともに、この計画に基づき、消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第8章 学校備付表簿

(学校備付表簿と保存年数)

第35条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定する表簿のほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 職員旅行命令簿、有給休暇承認簿

(4) 職員会議に関する記録

(5) 公文書綴

(6) 学校要覧

(7) 教育課程・教育計画及び教育指導に関する記録

(8) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計中文部科学省令をもって実施する統計調査表及びその基礎資料

(9) 監督庁の学校訪問の記録

(10) 諸願届出書類

(11) 証明書交付台帳

(12) その他必要な表簿

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は永年保存とし、同項第3号から第12号までに掲げる表簿は5年間保存しなければならない。

第9章 雑則

(性行不良等による出席停止命令に係る手続)

第36条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に児童生徒の性行不良等による出席停止命令についての意見書(第36号様式)により、出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による意見の具申により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した出席停止命令書(第37号様式)を交付するものとする。

(平13教育規則7・全改)

(伝染病による出席停止の報告)

第37条 校長は伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒がある場合において、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じたときは、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(事故等の報告)

第38条 校長は、次に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に事故があったとき又は学校に災害が発生したとき。

(2) 児童生徒の傷害事故、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

(4) 児童生徒を懲戒したとき。

(5) その他必要と認めたとき。

(校長の副申)

第39条 校長は、職員から教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第40条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(会津若松市公立小・中学校管理規則の廃止)

2 会津若松市公立小・中学校管理規則(昭和54年会津若松市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の会津若松市公立小・中学校管理規則の規定に基づきなされた許可又は承認は、この規則の相当規定に基づきなされた許可又は承認とみなす。

4 この規則の施行の際現に廃止前の会津若松市公立小・中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書、届書等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届書等の書類とみなす。

(平成13年度における週休日の指定)

5 平成13年度に限り、校長及び職員の週休の指定を行い、校長にあっては教育長が、職員にあっては校長が行うものとする。

(平成13年12月26日教育規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教育規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教育規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教育規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日教育規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日教育規則第21号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月22日教育規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日教育規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日教育規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日教育規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日教育規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平14教育規則6・一部改正、令2教育規則9・全改)

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(令2教育規則9・全改)

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(平15教育規則4・全改)

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(平14教育規則6、平15教育規則4・一部改正、平17教育規則21、平29教育規則1・全改)

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(平15教育規則4、平19教育規則1、平21教育規則3・一部改正、平29教育規則1・全改)

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(平14教育規則6・一部改正)

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(平15教育規則4・一部改正、平29教育規則1・全改)

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(平29教育規則1・追加)

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(平15教育規則4・全改)

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(令2教育規則9・一部改正)

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(令2教育規則9・一部改正)

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(令2教育規則9・一部改正)

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(平13教育規則7・全改)

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(平13教育規則7・全改)

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会津若松市立学校管理規則

平成13年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第7号
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号
平成15年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年1月31日 教育委員会規則第1号
平成17年12月21日 教育委員会規則第21号
平成19年1月22日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年12月20日 教育委員会規則第9号
令和2年12月18日 教育委員会規則第9号