○会津若松市奨学資金給与条例

平成2年3月26日

会津若松市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、成績が優秀で進学への意欲がありながら、経済的理由により修学が困難であると認められる者に対して奨学資金を給与することにより、教育の機会均等及び向学心の高揚を図り、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(令2条例6・一部改正)

(給与を受け得る者の資格)

第2条 奨学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校に在学している者で、次に掲げる要件を備えるものに対して給与する。

(1) 市の区域内に保護者が引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 成績が優秀であると認められること。

(3) 進学への意欲を有していると認められること。

(4) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

(5) 国、県又は他の団体から奨学資金(教育委員会が別に定めるものを除く。)の給与を受けていないこと。

(令2条例6・一部改正)

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、5万円とする。

(平4条例21、平22条例8、令2条例6・一部改正)

(奨学資金の申請)

第4条 奨学資金の給与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。

(令2条例6・旧5条繰上)

(奨学生の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、奨学資金を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、本人に通知するものとする。

(平4条例21・一部改正、令2条例6・旧6条一部改正し繰上)

(奨学資金の返還)

第6条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の給与を取り消し、給与した奨学資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 退学又は休学したとき。

(2) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 性行が不良となったとき。

(4) 申請書その他書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

(平22条例8・旧9条一部改正し繰上、令2条例6・旧7条一部改正し繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平22条例8・旧10条繰上、令2条例6・旧8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(会津若松市奨学資金貸与条例の廃止)

2 会津若松市奨学資金貸与条例(昭和33年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により貸与された奨学資金については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

4 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において同村の区域内に住所を有し、かつ、北会津村編入日以後引き続き市の区域内に住所を有する者に対する第2条第1号の適用については、北会津村編入日の前日までに同村に住所を有していた期間(北会津村編入日の前日を含み、かつ、継続する期間に限る。)を通算するものとする。

(平16条例44・追加、平17条例61・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において同町の区域内に住所を有し、かつ、河東町編入日以後引き続き市の区域内に住所を有する者に対する第2条第1号の適用については、河東町編入日の前日までに同町に住所を有していた期間(河東町編入日の前日を含み、かつ、継続する期間に限る。)を通算するものとする。

(平17条例61・追加)

(平成4年6月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市奨学資金給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条及び第7条の規定を除く。以下同じ。)は、平成4年4月1日から適用する。

(奨学資金の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市奨学資金給与条例の規定に基づいて給与された奨学資金は、改正後の条例の規定による奨学資金の内払とみなす。

(平成16年9月30日条例第44号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第61号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市奨学資金給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に給与される奨学資金について適用し、同日前に給与された奨学資金については、なお従前の例による。

会津若松市奨学資金給与条例

平成2年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)