○会津若松市教育委員会表彰規則

平成5年7月30日

会津若松市教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、会津若松市における教育の振興発展等に貢献し、その功績が顕著であるものに対して行う表彰に関して定める。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当し、該当時において市内に住所を有する個人又は団体に対して行う。

(1) 教育学術の向上に功績のあったもの

(2) 文化芸術の振興に功績のあったもの

(3) 体育の振興に功績のあったもの

(4) 教育学術、文化芸術、体育等に顕著な成績を修めたもの

(5) その他教育委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあったもの

2 前項の表彰は、市民若しくは団体から推薦のあったもの又は会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第4条に規定する課長若しくは室長又は生涯学習総合センター副所長若しくは公民館若しくは図書館の館長が推薦したものについて、教育委員会が審査のうえ決定する。

(平12教育規則2、平16教育規則7、平22教育規則9、19、平24教育規則4・一部改正)

(推薦の方法)

第3条 前条第2項に掲げる推薦は、個人の表彰にあっては第1号様式、団体の表彰にあっては第2号様式により、教育委員会が定める日までに行うものとする。

(平22教育規則9・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 第2条第1項の表彰は、教育委員会が別に定める日に行う。ただし、該当者がいないときは、この限りではない。

(追彰)

第5条 第2条第2項の規定により表彰の決定を受けたものが、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際に旧規則の規定により表彰を受けたものは、この規則の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成8年8月12日教育規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日教育規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月16日教育規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日教育規則第19号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年6月26日教育規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日教育規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24教育規則4、平31教育規則1・一部改正)

画像

(平24教育規則4、平31教育規則1・一部改正)

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会津若松市教育委員会表彰規則

平成5年7月30日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成5年7月30日 教育委員会規則第9号
平成8年8月12日 教育委員会規則第8号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年9月22日 教育委員会規則第7号
平成22年4月16日 教育委員会規則第9号
平成22年11月25日 教育委員会規則第19号
平成24年6月26日 教育委員会規則第4号
平成31年4月23日 教育委員会規則第1号