○会津若松市教育委員会公印規則
昭和48年9月20日
会津若松市教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(昭53教育規則3、平7教育規則4・一部改正)
(教育総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理をしなければならない。
3 課長は、各々の管理者が保管する公印の印影を毎年度当初に公印台帳と照合しなければならない。
4 課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(昭53教育規則3・全改、平7教育規則4、平20教育規則2・一部改正)
(管理者及び公印取扱者)
第4条 公印の保管、使用その他の公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について管理者を置く。
2 管理者は、公印を確実な方法で保管するものとし、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
3 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理に関する事務を処理する。
5 管理者又は取扱者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(昭53教育規則3・一部改正、平7教育規則4・全改)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 管理者は公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があるときは、公印の新調(改刻・廃止)願(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに、課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(昭53教育規則3、平7教育規則4、平20教育規則2・一部改正)
(事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
(平7教育規則4・全改)
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(事前押印)
第8条 正規の用紙等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、公印事前使用願(第3号様式)に証拠書類を添え、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の規定により申し出があつた場合、適当であると認めるときは、当該用紙等の種類、枚数等を確認して公印を押さなければならない。
3 前項の規定により公印を押した用紙等は厳重に保管し、常にその受払を明確にしておかなければならない。
4 第2項の規定により公印を押した用紙等が不要となつたとき又は残部を生じたときは、これをすみやかに管理者に引き継がなければならない。
5 管理者は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙等を焼却し、又はその印影を抹消しなければならない。
(昭53教育規則3、平7教育規則4・一部改正)
(公印の印刷使用)
第9条 事務処理上必要があるときは、公印の印影を印刷し、使用することができる。
3 印刷された印影は、一部を公印の取り扱いに準じて課長が管理するものとする。
(昭53教育規則3・全改、平7教育規則4・一部改正)
(電子計算組織による公印)
第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)の使用をもって、公印の押印に代えることができる。
3 課長は、前項の申請を承認するときは、企画政策部情報統計課長と協議の上、電子印影の不当な使用、破壊等を防止する措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子印影を消去し、電子公印廃止報告書(第4号様式)を課長に提出しなければならない。
(平14教育規則5・追加、令2教育規則9・一部改正)
(公印の持出し)
第11条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出願(第3号様式)により課長の許可を受けなければならない。
(平7教育規則4・追加、平14教育規則5・旧10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 会津若松市教育委員会公印規則(昭和27年教委規則第1号)は、廃止する。
附則別表第1
名称 | 番号 | 寸法 (単位ミリメートル) | 字体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
会津若松市公民館湊分館長印 | 1 | 方 18 | 古印体 | 一般公文書用 | 公民館湊分館長 | 1 |
会津若松市公民館大戸分館之印 | 2 | 方 24 | 古印体 | 同 | 公民館大戸分館長 | 1 |
会津若松市公民館大戸分館長印 | 3 | 方 18 | 古印体 | 同 | 同 | 1 |
会津若松市公民館町北分館之印 | 4 | 方 18 | 古印体 | 同 | 公民館町北分館長 | 1 |
会津若松市公民館町北分館長之印 | 5 | 方 24 | 古印体 | 同 | 同 | 1 |
会津若松市公民館神指分館長之印 | 6 | 方 18 | 古印体 | 同 | 公民館神指分館長 | 1 |
会津若松市公民館東山分館印 | 7 | 方 24 | 古印体 | 同 | 公民館東山分館長 | 1 |
会津若松市公民館東山分館長印 | 8 | 方 18 | 古印体 | 同 | 同 | 1 |
福島県会津若松市立第三中学校長印 | 9 | 方 21 | てん書 | 同 | 市立第三中学校長 | 1 |
福島県会津若松市立神指中学校長印 | 10 | 方 20 | てん書 | 同 | 市立神指中学校長 | 1 |
福島県会津若松市立大戸中学校長印 | 11 | 方 21 | 古印体 | 同 | 市立大戸中学校長 | 1 |
附則別表第2(ひな形)
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 |
|
|
附則(昭和49年3月30日教育規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月15日教育規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教育規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の会津若松市教育委員会公印規則によつてなされた手続については、改正後の会津若松市教育委員会公印規則によつてなされたものとみなす。
附則(昭和55年4月5日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日教育規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日教育規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日教育規則第7号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教育規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日教育規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日教育規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年12月26日教育規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月21日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1庁印の表福島県会津若松市立(名称)学校印の項の改正規定中「27」を「24」に改める部分、別表第1職印の表福島県会津若松市立(名称)学校長印の項の改正規定中「27」を「24」に改める部分及び同表福島県会津若松市立(名称)学校長職務代理者印の項の改正規定中「27」を「24」に改める部分は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の第3号様式の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日教育規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第10号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第13号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教育規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教育規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日教育規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会公印規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日教育規則第2号抄)
この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年10月21日教育規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教育規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(昭49教育規則6、昭50教育規則4・一部改正、昭53教育規則3・全改、昭55教育規則2・一部改正、昭56教育規則5・全改、昭57教育規則5、昭59教育規則7、昭60教育規則2、昭62教育規則1、昭63教育規則1、平元教育規則1、平2教育規則4、平4教育規則7、平7教育規則4、平12教育規則9、平15教育規則3、平16教育規則10、平17教育規則13、平19教育規則5、平20教育規則2、平21教育規則2、平22教育規則19、平23教育規則1、7、平27教育規則2、6、令2教育規則9、令5教育規則7、令6教育規則3・一部改正)
庁印
名称 | 番号 | 寸法 (単位ミリメートル) | 字体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
福島県会津若松市教育委員会之印 | 1の1 | 方 30 | 古印体 | 辞令用 | 教育総務課長 | 1 |
1の2 | 方 15 | 同 | 一般公文書用 | 同 | 1 | |
福島県会津若松市教育委員会事務局印 | 2 | 方 30 | 同 | 同 | 同 | 1 |
会津若松市(名称)公民館印 | 3 | 方21 | 同 | 同 | 各公民館長 | 9 |
会津若松市中央公民館神指分館印 | 4 | 方21 | 同 | 同 | 中央公民館神指分館長 | 1 |
会津若松市立会津図書館之印 | 5 | 方21 | 同 | 同 | 図書館長 | 1 |
福島県会津若松市立(名称)学校印 | 6 | 方30 | 同 | 卒業証書用 | 各学校長 | 28 |
職印
名称 | 番号 | 寸法 (単位ミリメートル) | 字体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
福島県会津若松市教育委員会委員長印 | 削除 | |||||
福島県会津若松市教育委員会教育長印 | 2の1 | 方 24 | 古印体 | 一般公文書用 | 教育総務課長 | 1 |
2の2 | 方 21 | 同 | 同 | 同 | 1 | |
2の3 | 方 15 | 同 | 同 | 同 | 1 | |
福島県会津若松市教育委員会教育長職務代理者印 | 3 | 方 21 | 同 | 同 | 同 | 1 |
会津若松市教育委員会課長之印 | 4 | 方 18 | 同 | 同 | 同 | 1 |
会津若松市生涯学習総合センター所長之印 | 5 | 方21 | 同 | 同 | 生涯学習総合センター副所長 | 1 |
会津若松市(名称)公民館長之印 | 6 | 方21 | 同 | 同 | 各公民館長 | 9 |
会津若松市中央公民館神指分館長之印 | 7 | 方21 | 同 | 同 | 中央公民館神指分館長 | 1 |
会津若松市立会津図書館長之印 | 8 | 方21 | 同 | 同 | 図書館長 | 1 |
福島県会津若松市立(名称)学校長印 | 9 | 方21 | 同 | 同 | 各学校長 | 28 |
福島県会津若松市立(名称)学校長職務代理者印 | 10 | 方21 | 同 | 同 | 教育総務課長 | 28 |
福島県会津若松市立河東第三幼稚園長印 | 11 | 方21 | 同 | 同 | 河東第三幼稚園長 | 1 |
会津若松市少年センター所長之印 | 12 | 方18 | 同 | 同 | 少年センター所長 | 1 |
会津若松市(名称)学校給食センター所長印 | 13 | 方21 | 同 | 同 | 各学校給食センター所長 | 6 |
別表第2(第2条第2項関係)
(昭49教育規則6、昭50教育規則4・一部改正、昭53教育規則3・全改、昭55教育規則2・一部改正、昭56教育規則5・全改、昭57教育規則5、昭59教育規則7、昭60教育規則2、昭62教育規則1、昭63教育規則1、平4教育規則7、平7教育規則4、平12教育規則9、平15教育規則3、平16教育規則10、平20教育規則2、平22教育規則19、平23教育規則1、平27教育規則2、6・一部改正)
庁印(ひな形)
1の1 | 1の2 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
|
|
職印(ひな形)
1 | 2の1 | 2の2 | 2の3 | 3 |
削除 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
(昭53教育規則3、平7教育規則4・全改)
(昭53教育規則3、平7教育規則7・全改、令3教育規則7・一部改正)
(昭53教育規則3、平7教育規則4・全改、平12教育規則9、平16教育規則5・一部改正、平19教育規則5・全改、平20教育規則2・一部改正、令3教育規則7・全改)
(平14教育規則5・追加、平20教育規則2・令2教育規則9・一部改正、令3教育規則7・全改)