○会津若松市指導主事に充てた教員の給与等に関する条例
昭和38年9月26日
会津若松市条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第4項の規定に基づいて、本市の指導主事に充てた教員(以下「指導主事」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。
(平27条例14・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給)
第2条 指導主事に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給する。
2 前項の規定による手当の支給方法については、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)の規定を準用する。
(旅費の支給)
第3条 指導主事が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の支給方法については、会津若松市職員の旅費に関する条例(昭和37年会津若松市条例第23号)の規定を準用する。この場合、旅費の計算については、2等級の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 指導主事の勤務時間その他の勤務条件は、教育委員会事務局職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第14号)
この条例は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。