○会津若松市教育委員会事務局組織規則

昭和59年9月29日

会津若松市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会の事務局の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教育規則3・一部改正)

(課、室等)

第2条 事務局に次の課及び室を置く。

教育総務課

教育総務課あいづっこ育成推進室

学校教育課

学校教育課学校保健給食室

文化課

スポーツ推進課

(平元教育規則4、平3教育規則2、平7教育規則1・一部改正、平12教育規則2、平13教育規則3、平14教育規則4・全改、平16教育規則5、平20教育規則2、平22教育規則19、平25教育規則5、平30教育規則1、令3教育規則1・一部改正)

第2条の2 事務局に会津若松市生涯学習総合センター(以下「生涯学習総合センター」という。)を置く。

(平30教育規則1・追加)

(事務分掌)

第3条 第2条の課及び室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育行政の総合調整に関すること。

(2) 教育委員会に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 規則の制定及び改廃に関すること。

(5) 文書の審査等に関すること。

(6) 職員の任免、賞罰、服務、給与その他人事に関すること。

(7) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 請願及び陳情並びに教育行政に関する相談に関すること。

(9) 儀式及び表彰に関すること。

(10) 予算及び決算の総括に関すること。

(11) 学校(幼稚園を除く。)の予算経理に関すること。

(12) 教材教具(幼稚園の教材教具を除く。)に関すること。

(13) 教育財産の管理の総括に関すること。

(14) 工事請負契約(幼稚園の工事請負契約を除く。)に関すること。

(15) 工事用資材の購入決定及び契約並びに検収(幼稚園を除く。)に関すること。

(16) 教育機関(幼稚園を除く。)等の施設の維持修繕に関すること。

(17) 奨学資金に関すること。

(18) 庁用自動車の管理及び運行に関すること。

(19) 総合教育会議の事務に関すること。

教育総務課あいづっこ育成推進室

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 青少年関係職員の研修に関すること。

(3) はたちのつどいに関すること。

(4) 少年センターの運営に関すること。

(5) 少年の家に関すること。

(6) 青少年問題協議会に関すること。

(7) 少年センター運営協議会に関すること。

学校教育課

(1) 学校(幼稚園を除く。)の管理及び運営(施設を除く。)に関すること。

(2) 学齢児童、生徒の就学に関すること。

(3) 県費負担教職員の人事、服務及び研修に関すること。

(4) 教科用図書に関すること。

(5) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(6) 通学区域検討委員会に関すること。

(7) 教育支援委員会に関すること。

(8) あいづっこをいじめから守る委員会に関すること。

(9) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(10) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

学校教育課学校保健給食室

(1) 学校における保健管理及び安全管理に関すること。

(2) 学校給食の実施に関すること。

(3) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(4) 学校給食費に関すること。

文化課

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 郷土研究奨励に関すること。

(3) 文化財の調査、指定、管理及び保護奨励に関すること。

(4) 文化センターに関すること。

(5) 公益財団法人会津若松文化振興財団に関すること。

(6) 會津風雅堂に関すること。

(7) 会津能楽堂に関すること。

(8) 歴史資料センターに関すること。

(9) 御薬園に関すること。

(10) 郷土研究奨励金審査委員会に関すること。

(11) 文化財保護審議会に関すること。

(12) 市史の調査研究に関すること。

スポーツ推進課

(1) スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツ施設の設置管理に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。

(5) スポーツ推進審議会に関すること。

(平元教育規則4、平2教育規則3、6、平3教育規則2、平5教育規則6、15、平6教育規則5、平7教育規則1、平7教育規則12、平8教育規則5、平9教育規則8、平10教育規則2、平11教育規則2、平12教育規則2、平13教育規則3・一部改正、平14教育規則4・全改、平15教育規則3、平16教育規則5、平20教育規則2、平21教育規則3、5、平22教育規則6、19、平23教育規則6、平24教育規則2、平25教育規則5、平26教育規則3、平27教育規則3、平30教育規則1、7、令3教育規則1、令4教育規則4、令5教委規則2・一部改正)

第3条の2 生涯学習総合センターの事務分掌は、会津若松市生涯学習総合センター組織規則(平成22年会津若松市教育委員会規則第20号)第2条第1項のうち、第1号から第5号及び第8号とする。

(平30教育規則1・追加)

(職及び職務)

第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

教育部長

1 教育長を補佐し、事務局の事務を統括するとともに、その事務を遂行するため、所属職員を指揮監督する。

2 教育委員会の基本方針等に基づき、所管業務の目標、執行方針等を設定し、計画的にその遂行を図る。

3 自己研修に励み、自ら垂範する。

教育副部長

1 教育部長を補佐し、事務局の事務を整理する。

2 政策課題の研究、調整等を行う。

3 自己研修に励み、自ら垂範する。

所長

会津若松市生涯学習総合センター組織規則第3条に規定する所長の職務。

課長

室長

1 課又は室の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌事務の執行方針及び実施計画を策定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確立を図る。

4 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

5 自己研修に励み、自ら垂範する。

副所長

会津若松市生涯学習総合センター組織規則第3条に規定する副所長の職務。

(昭61教育規則3、平元教育規則4、平12教育規則2、平14教育規則4・一部改正、平16教育規則5・全改、平20教育規則2、平30教育規則1、令2教育規則1・一部改正)

(その他の職及び職務)

第5条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

副参事

1 上司の命を受けて特定の事務を遂行するほか、事務局の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 自己研修に励み、自ら垂範する。

総務主幹

1 上司の命を受けて特定の事務を処理するほか、課又は室の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

2 下位の職の者の育成を行う。

3 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

4 自己研修に励み、自ら垂範する。

特任主幹

1 上司の命を受け、課又は室の事務分掌の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して効率的かつ効果的な遂行を促す。

3 下位の職の者の育成と動機づけを行う。

4 所属長及び監督職の職務を補助し、監督職が行う課又は室の事務整理を支援する。

主幹

1 上司の命を受け、課又は室の事務分掌の中でも特に困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して効率的かつ効果的な遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

副主幹

1 上司の命を受け、課又は室の事務分掌の中でも困難な事務を担当し、遂行する。

2 他の職員を指導又は補助して効率的かつ効果的な遂行を促す。

3 下位の職の者の育成を行う。

4 所属長の職務を補助し、課又は室の事務を整理する。

主任主査

主任技査

主任労務主査

1 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言指導を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主査

技査

労務主査

1 上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務を担当し、遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主任主事

主任技師

主任労務主事

1 上司の命を受け、担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 下位の職の者への助言を行う。

4 担当事務について所属長の職務を補助する。

主事

技師

労務主事

1 上司の命を受け、担当する事務を遂行する。

2 副担当となる事務について主担当者を補助する。

3 担当事務について所属長の職務を補助する。

(平16教育規則5・追加、平30教育規則1、令5教委規則2・一部改正)

(グループ制)

第6条 課長は、分掌事務を効果的かつ効率的に処理するため、必要なグループを置くことができる。

2 課長は、前項に規定するグループごとにグループリーダーを置くものとする。

3 課長は、前項に規定するグループリーダーに加えて、サブリーダーを置き、第6項に掲げる職務の一部を担わせることができる。

4 グループは、課内の事務相互の関連性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当であると認められる規模及び職員をもって編成するものとする。

5 グループの名称及び担当事務の変更並びに職員の配置は、教育総務課長と協議の上、年度中途においても行うことができる。

6 グループリーダーの基本的な職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) グループ内の事務事業及びその執行状況の把握

(2) グループ員への必要な指導及び助言

(3) グループ内のコミュニケーションの活性化による情報共有及び協働体制の確保

(4) 課長に事故等があった場合の職務の代行(グループ内の事務に関することに限る。)

(平16教育規則5・追加、平20教育規則2、平25教育規則5、平30教育規則1・一部改正)

(出先機関の設置)

第7条 学校教育課学校保健給食室に次に掲げる出先機関を置く。

北会津地区学校給食センター 河東地区学校給食センター 会津若松学校給食センター

(令3教育規則1・追加)

(出先機関の事務分掌)

第8条 前条に定める出先機関の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 北会津地区学校給食センター 北会津地区学校給食センターにおける学校給食の実施並びに学校給食費に関すること。

(2) 河東地区学校給食センター 河東地区学校給食センターにおける学校給食の実施並びに学校給食費に関すること。

(3) 会津若松学校給食センター 会津若松学校給食センターにおける学校給食の実施並びに学校給食費に関すること。

(令3教育規則1・追加、令5教委規則2・一部改正)

(職及び職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる第7条の出先機関にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

出先機関

職務

北会津地区学校給食センター

北会津地区学校給食センター所長

1 上司の命を受けて所掌する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 上位方針に基づき、所掌する事務の執行方針及び実施計画を設定し、その計画的な遂行を図る。

3 所掌する事務を効果的かつ効率的に執行するため、組織内のコミュニケーションの活性化及び情報の共有化を図るとともに、職員の能力開発と士気の高揚を図る。

河東地区学校給食センター

河東地区学校給食センター所長

会津若松学校給食センター

会津若松学校給食センター所長

2 前項に規定するもののほか、出先機関に必要な職を置くことができるものとし、その職及び職務はそれぞれ第5条の表に掲げる職及び職務の規定を準用する。

(令3教育規則1・追加)

(服務)

第10条 服務については、会津若松市の職員の服務に関する規定の例による。

(平16教育規則5・旧6条繰下、平27教育規則3・旧8条繰上、令3教育規則1・旧7条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平16教育規則5・旧7条繰下、平27教育規則3・旧9条繰上、令3教育規則1・旧8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(会津若松市教育委員会事務局事務分掌規則の廃止)

2 会津若松市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和39年会津若松市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(会津体育館事務分掌規則の廃止)

3 会津体育館事務分掌規則(昭和49年会津若松市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則施行の際、現に附則別表左欄の課係等に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属していた課等に対応する同表右欄の課に勤務を命ぜられたものとみなす。

附則別表

改正前

改正後

社会教育課

文化振興係

文化財係

文化課

体育課

保健体育課

(昭和61年7月15日教育規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕改正後の会津若松市教育委員会事務局組織規則〔中略〕は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年4月17日教育規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日教育規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日教育規則第6号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月30日教育規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教育規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月25日教育規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成5年11月15日から適用する。

(平成6年4月14日教育規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日教育規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日教育規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教育規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教育規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日教育規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日教育規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教育規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教育規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に教育委員会事務局総務課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に教育総務課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成21年3月25日教育規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日教育規則第5号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日教育規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日教育規則第19号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月21日教育規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の会津若松市教育委員会事務局組織規則第3条及び第2条の規定による改正後の会津若松市生涯学習総合センター組織規則第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月19日教育規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教育規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にスポーツ振興室に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日にスポーツ推進課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成26年6月30日教育規則第3号)

この規則は、会津若松市歴史資料センター条例(平成26年会津若松市条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日教育規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする改正規定は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月16日教育規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日教育規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日教育規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教育規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日教育規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市教育委員会事務局組織規則

昭和59年9月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和59年9月29日 教育委員会規則第3号
昭和61年7月15日 教育委員会規則第3号
平成元年4月17日 教育委員会規則第4号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年5月31日 教育委員会規則第6号
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第6号
平成5年11月25日 教育委員会規則第15号
平成6年4月14日 教育委員会規則第5号
平成7年3月22日 教育委員会規則第1号
平成7年6月1日 教育委員会規則第12号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第8号
平成10年3月19日 教育委員会規則第2号
平成11年3月18日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成16年3月29日 教育委員会規則第5号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年9月28日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第6号
平成22年11月25日 教育委員会規則第19号
平成23年4月21日 教育委員会規則第6号
平成24年3月19日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成26年6月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月16日 教育委員会規則第1号
平成30年10月15日 教育委員会規則第7号
令和2年2月14日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号
令和4年12月15日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号