○教育長専決規程

昭和28年10月22日

教委訓令第1号

次に掲げる事項は、教育委員会名を以て教育部長に専決処理させる。ただし、その場合においては、教育長が指揮、監督する。

1 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び会津若松市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分並びに教育部長、教育副部長、生涯学習総合センター所長、課長、室長、生涯学習総合センター副所長及び教育機関の長の任免を除く。

2 校長、園長、教員、学校事務職員その他の学校職員の任免、給与その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分及び校長、園長の任免を除く。

3 事務局及び学校その他の教育機関の職員の退職手当に関すること。

(昭48教育訓令2、平12教育訓令1、平20教育訓令1、平22教育訓令3、平27教育訓令1、平27教育訓令2、令2教育訓令1、2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月30日教育訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和48年9月20日教育訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日教育訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日教育訓令第3号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日教育訓令第2号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年2月14日教育訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教育訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

教育長専決規程

昭和28年10月22日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和28年10月22日 教育委員会訓令第1号
昭和32年7月30日 教育委員会訓令第1号
昭和48年9月20日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成22年11月25日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年10月21日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月14日 教育委員会訓令第1号
令和2年12月18日 教育委員会訓令第2号