○教育長委任規則
昭和39年10月13日
会津若松市教育委員会規則第5号
(事務の委任)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 重要な財産の取得を申し出ること。
(2) 法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の懲戒及び校長の任免その他の進退について内申すること。
(3) 県費負担職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(4) 社会教育委員その他の附属機関の委員の委嘱又は解嘱に関すること。
(5) 表彰に関すること。
(6) 県費負担教職員その他の教育機関職員の研修の一般方針を定めること。
(7) 学令児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(平6教育規則13、平18教育規則2・一部改正、平20教育規則1・全改、平27教育規則2・一部改正)
(教育委員会への報告)
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務のうち重要な事項については、次の教育委員会の会議にこれを報告するものとする。
(平27教育規則2・追加)
(教育委員会の指示)
第3条 教育長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、教育委員会の指示を受けなければならない。
(平20教育規則1・一部改正、平27教育規則2・旧2条一部改正し繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 会津若松市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和27年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成6年9月30日教育規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育規則第2号)
この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中会津若松市教育委員会会議規則第1条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第2条第2項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第4条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分及び「3人」を「2人」に改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第13条第2項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)並びに第16条第9号の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)並びに第5条中教育長委任規則第1条に1号を加える改正規定 公布の日
(2) 第4条の規定、第5条中教育長委任規則第1条の改正規定及び第7条の規定 平成27年4月1日