○会津若松市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月10日

教委規則第3号

第1条 会議を傍聴しようとするときは、住所、氏名を申出て入場しなければならない。

第2条 凶器、その他危険のおそれあるものを携帯したもの、又は酩酊した者は入場できない。

2 教育長は、議場の都合により、適宜傍聴人の数を制限することができる。

(平27教育規則2・一部改正)

第3条 傍聴人は、如何なる理由があつても議場に入ることは許されない。

第4条 傍聴人は、努めて静粛にし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 議場における言論に対し、賛否を表明し、又は拍手をしないこと

(2) けん騒にわたり、議事を妨げないこと

(3) 帽子をかぶらないこと

(4) 杖棒、旗、標識その他これに類するものを持ち込まないこと

(5) 議事中飲食又は私語、喫煙をしないこと

第5条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

第6条 傍聴人がこの規則に違反したり、あるいは議場の秩序をみだすおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。

(平27教育規則2・一部改正)

第7条 秘密会を開く議決があつたとき、又は傍聴を禁止されたときは傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年1月13日教育規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日教育規則第2号抄)

この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。

会津若松市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月10日 教育委員会規則第3号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和27年11月10日 教育委員会規則第3号
昭和30年1月13日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号