○会津若松市教育委員会会議規則

昭和31年9月17日

教委規則第7号

第1章 総則

第1条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、招集の当日、会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し、その旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教育規則2・一部改正)

第2条 出席した委員は、教育委員会事務局内に設けてある出勤簿に捺印しなければならない。

2 委員は、病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。会議中退席しようとするときもまた同様とする。

(平27教育規則2・一部改正)

第3条 教育長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された委員がともに欠けたとき又は事故あるときは、委員のうち最年長の委員が教育長の職務を行う。

(平27教育規則2・全改)

第2章 会議

第4条 教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に附議すべき事件を示して請求があったときは招集する。

(平27教育規則2・一部改正)

第4条の2 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。

(平27教育規則2・追加)

第5条 会期は会議の議決によりこれを定める。

第6条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣言する。

(平27教育規則2・一部改正)

第3章 議事

第7条 会議に附する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。

(平27教育規則2・一部改正)

第8条 議事日程の変更追加は、教育長が会議に諮ってこれを決定しなければならない。

(平27教育規則2・一部改正)

第9条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

(平27教育規則2・一部改正)

第10条 動議に賛成があるときは議題としなければならない。

第11条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要ある場合においては議題を分合し、若しくは、順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

4 教育長が採決した後は、その議題について発言することができない。

(平27教育規則2・一部改正)

第12条 議決に対する修正案は、原案の趣旨に遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

第13条 会議で投票を行う場合は、無記名投票によるものとする。

2 投票が終わった場合は、教育長は直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、委員の中から立会人を指名して開票の点検に立ち会わせる。

(平27教育規則2・一部改正)

第4章 会議録

第14条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。

第15条 会議録に署名する委員は2名とし、会議の始めに教育長がこれを指名する。

(平27教育規則2・一部改正)

第16条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻

(2) 議事日程

(3) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(4) 会議に附議した事件の題目及び内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 教育長報告事項の要旨

(7) 陳情の要旨及びその処理

(8) 選挙及び表決の次第

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教育規則2・一部改正)

第17条 会議録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。

2 会議録は、前項の規定による承認を受けた後においては、これを公開する。ただし、第4条の2ただし書の規定により秘密会とした会議に係る会議録は、非公開とする。

(平27教育規則2・一部改正)

第5章 補則

第18条 この規則に疑義または定めない事項は、会議にはかりこれを決することができる。

第19条 この規則を改正しようとするときは、委員の過半数が出席した会議において議決しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育規則第2号抄)

この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中会津若松市教育委員会会議規則第1条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第2条第2項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第4条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分及び「3人」を「2人」に改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)、第13条第2項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)並びに第16条第9号の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)並びに第5条中教育長委任規則第1条に1号を加える改正規定 公布の日

会津若松市教育委員会会議規則

昭和31年9月17日 教育委員会規則第7号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年9月17日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号