○会津若松市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育規則第6号
第1条 会津若松市教育委員会の公告式については法令に別段の定めある場合を除く外この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会の規則、規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長名を記名しなければならない。
2 前項の規則、規程の公布は、会津若松市公告式条例別表の掲示場に掲示して行う。
(平27教育規則2・一部改正)
第3条 規則、規程を除く外教育委員会の定める規定を公表しようとするときは、年月日及び教育委員会名を記入しなければならない。
第4条 規則、規程及び教育委員会の公表を要する規定は、公表の日から起算して10日を経て施行する。
2 但し、特に施行日を定めたものはこの限りでない。
第5条 教育委員会の定める規則、規程並びに公表を要する規定を除き教育長の定める規定の公布若しくは公表に関する事項は教育長において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。
附則(昭和30年1月13日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。
附則(昭和31年9月17日教育規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育規則第2号抄)
この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。