○会津若松市収納事務等の委託に関する規則
昭和43年8月5日
会津若松市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、本市における収納事務等を私人に委託することにより、その合理的運営を図り、住民の便益の増進に寄与することを目的とする。
(委託事務)
第2条 この規則により委託できる事務は、次のとおりとする。
(1) し尿汲取手数料の収納
(2) 公共下水道使用料の収納
(3) その他必要と認める事務
(昭57規則25・一部改正)
(契約)
第3条 市長は、本市に住所を有する者で、次の各号に該当する私人と別に定める契約書に基づいて契約をする。ただし、その期間は1年以内とする。
(1) 委託事務を遂行する意思と能力を有すると認められる者
(2) 収納金の保管が安全であると認められる者
(3) 保証人2名を有する者
(平17規則121・一部改正)
(1) 市民税年額1万円以上の納税者
(2) 所有権以外の権利設定のない土地又は家屋の所有者で、固定資産税年額3,000円以上の納税者
(1) 受託者若しくは保証人の住所又は氏名がかわつたとき
(2) 保証人が死亡し、又は第4条に定める資格を喪失したとき
(昭46規則46・旧6条繰上、平元規則6・一部改正)
(検査)
第6条 会計管理者は、当該事務の遂行に関し必要があると認めるときは、当該委託に係る収納事務について検査することができる。
(昭46規則46・旧7条繰上、平19規則28・一部改正)
(表彰)
第7条 市長は、第3条の規定による契約に基づく業務成績が優良で、かつ、当該業務に5年以上たずさわる者について、表彰することができる。
(昭53規則8・追加)
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(昭46規則46・旧8条繰上、昭53規則8・旧7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和46年8月31日規則第46号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に委託を受けていた者の期間については、この規則の施行後の期間に加算する。
附則(昭和57年6月29日規則第25号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の会津若松市税条例施行規則、会津若松市収納事務等の委託に関する規則及び会津若松市収入役事務決裁規則の規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。
(平元規則6・全改)