○会津若松市納付貯蓄組合奨励規則
昭和49年3月9日
会津若松市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、本市における納付貯蓄組合(以下「組合」という。)について、必要な事項を定め、その助成措置を講ずることにより、し尿汲取手数料、下水道事業受益者負担金、公共下水道使用料(水道水以外の水のみを使用する場合に限る。)、農業集落排水事業分担金、農業集落排水処理施設使用料、個別生活排水事業分担金及び個別生活排水処理施設使用料(以下「使用料等」という。)の納入を確実かつ容易になさしめることを目的とする。
(昭55規則5、昭57規則24、平11規則3、平14規則14・一部改正)
2 組合は、使用料等を納付する10人以上の組合員により設立されなければならない。
(昭55規則5、平14規則14・一部改正)
(平14規則14・一部改正)
(組合の解散)
第4条 組合が解散したときは、組合長は、直ちに組合解散届を市長に提出しなければならない。
(平14規則14・一部改正)
(奨励金)
第5条 奨励金は、組合設立奨励金、納付奨励金及び組合運営奨励金とし、使用料等を納入する組合員10人以上の組合に対して毎年予算の範囲内においてこれを交付する。ただし、使用料等を納入する組合員が9人以下の組合であっても、市長が特に認めるものについては、奨励金を交付することができる。
2 組合設立奨励金は、基本額2,000円に組合員1人につき200円を加算し、1回限り交付する。ただし、既設組合が解散したのちにおいて、組合の編成替えにより新たに設立した場合は、基本額に新規加入者のみを対象とした金額を加算して交付する。
3 納付奨励金は、組合が取り扱った当該年度内に納付すべき納付書1枚につき次に掲げる額以内とし、納付貯蓄組合納付報告書(第4号様式)に基づいて交付する。
(1) し尿汲取手数料 20円
(2) 下水道事業受益者負担金 40円
(3) 公共下水道使用料 20円
(4) 農業集落排水事業分担金 40円
(5) 農業集落排水処理施設使用料 20円
(6) 個別生活排水事業分担金 40円
(7) 個別生活排水処理施設使用料 20円
4 組合運営奨励金は、組合員1人につき30円以内を交付する。
5 組合は、組合員の納付資金及び組合経費の出納を明らかにする帳簿を備えていなければならない。
(昭53規則7、昭55規則5、昭56規則2、昭57規則24、平11規則3、平14規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市納付貯蓄組合奨励規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月29日規則第24号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(昭55規則5、平11規則3・一部改正)
(昭55規則5、平11規則3・一部改正)
(昭55規則5、平11規則3・一部改正)
(平14規則14・追加)
(昭55規則5、昭57規則24、平11規則3、平14規則14・全改)