○会津若松市納税貯蓄組合奨励規則

昭和37年4月18日

会津若松市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立を促し、かつ、その健全な育成と納税思想の普及を図ることを目的とする。

(平13規則44・一部改正)

(組合設立)

第2条 組合を設立した場合は、組合設立届(第1号様式)に、組合規約、組合役員名簿(第2号様式)、組合員名簿(第3号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

2 組合は、市税等(個人の普通徴収に係る市民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税をいう。以下同じ。)を納付する10人以上の組合員により設立されなければならない。

(平13規則44・一部改正)

(変更又は異動の届)

第3条 前条第1項の書類に変更又は異動があつたときは、組合長は市長に届け出なければならない。

(平13規則44・一部改正)

(組合の解散)

第4条 組合が解散したときは、組合長は、直ちに組合解散届を市長に提出しなければならない。

(平13規則44・一部改正)

(奨励金)

第5条 奨励金は、組合設立奨励金及び組合運営奨励金とし、市税等を納付する組合員が10人以上の組合に対して、毎年予算の範囲内においてこれを交付する。ただし、市税等を納付する組合員が9人以下の組合であっても、市長が特に認めるものについては、組合運営奨励金を交付することができる。

2 組合設立奨励金は、基本額10,000円に組合員1人につき1,000円を加算し、1回限り交付する。ただし、既設組合が解散したのちにおいて、組合の編成替えにより新たに設立した場合は、基本額に新規加入の組合員のみを対象とした金額を加算して交付する。

3 組合運営奨励金は、次の各号のいずれか少ない額を交付する。

(1) 組合が交付を受けようとする年度に支出した費用のうち、組合の運営に必要な事務費と市長が認める額

(2) 次により算出された額の合計額(ただし、納期内に納付されなかった市税等が当該組合の納付に係る市税等の合計額の1割を超えたときは、半額まで減額できるものとする。)

 市税等を納付する組合員1人につき2,200円

 市税等を組合長が各納期ごとに納税貯蓄組合納付報告書(第4号様式)により納付取扱い報告をした納付額のうち、月額の最大のものについて、次の表の左欄に掲げる納付額に対して同表の右欄に定める額

50万円以下の金額

4,240円

50万円を超え100万円以下の金額

8,480円

100万円を超え250万円以下の金額

21,200円

250万円を超え500万円以下の金額

42,400円

500万円を超え1,000万円以下の金額

84,800円

1,000万円を超える金額

169,600円

4 組合は、組合員の納税資金及び組合経費の出納を明らかにする帳簿を備えていなければならない。

5 奨励金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合奨励金交付申請書兼事務費実績報告書(第5号様式)により、奨励金の交付を申請し、事務費の支出状況を市長に報告しなければならない。

(昭47規則2・全改、平13規則44、平15規則50、平25規則34・一部改正)

(表彰)

第6条 組合及び組合長の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについてこれを行う。

(1) 組合 常時10人以上の市税の納税を要する組合員で構成される組合であって、かつ、市税の納期内納付率が5年以上継続して優良なもの

(2) 組合長 常時10人以上の市税の納税を要する組合員で構成される組合の組合長を10年以上継続した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた組合又は組合長

(昭47規則2・旧8条繰上し全改、平8規則25・全改)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平16規則32・一部改正)

(経過措置)

2 会津若松市納税貯蓄組合奨励規程(昭和28年告示第2号)に基づく納税貯蓄組合でこの規則の施行の際現に存するものは、この規則の施行の日において、この規則による納税貯蓄組合になったものとみなす。

(昭45規則16、平16規則32・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

3 北会津郡北会津村の編入の日の前日において同村に存する組合は、第2条第1項の規定による届出がなされた組合とみなす。

(平16規則32・追加、平17規則105・一部改正)

4 前項の規定により組合とみなされたものに対する第5条第1項の組合運営奨励金は、平成16年度分に限り、交付しない。

(平16規則32・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日の前日において同町に存する組合は、第2条第1項の規定による届出がなされた組合とみなす。

(平17規則105・追加)

6 前項の規定により組合とみなされたものに対する第5条第1項の組合運営奨励金は、平成17年度分に限り、交付しない。

(平17規則105・追加)

(昭和43年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月21日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成8年9月12日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の奨励金から適用する。

(平成15年4月18日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年度分の組合運営奨励金から適用する。

(平成16年9月30日規則第32号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第105号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年6月5日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成25年度以後に設立した納税貯蓄組合に対して交付する組合設立奨励金について適用し、同年度前に設立した納税貯蓄組合に対して交付する組合設立奨励金については、なお従前の例による。

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(昭47規則2・全改、平13規則44・一部改正)

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(平13規則44・追加)

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会津若松市納税貯蓄組合奨励規則

昭和37年4月18日 規則第12号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和37年4月18日 規則第12号
昭和43年9月28日 規則第28号
昭和45年3月31日 規則第16号
昭和45年5月4日 規則第25号
昭和47年1月21日 規則第20号
平成8年9月12日 規則第25号
平成13年9月17日 規則第44号
平成15年4月18日 規則第50号
平成16年9月30日 規則第32号
平成17年10月17日 規則第105号
平成25年6月5日 規則第34号