○会津若松市固定資産評価審査委員会規程
昭和36年5月4日
会津若松市告示第32号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市固定資産評価審査委員会に関する条例(昭和26年条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11告示1、令3固評委告示1・一部改正)
(委員会の開催通知)
第2条 委員会の開催に当たっては、委員長が開催日の5日前までに委員に開催日時及び開催場所を通知するものとする。
(平11告示1・全改)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
(平11告示1・全改)
(審査申出書)
第4条 固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された価格について不服があることにより委員会に対し審査の申出をする場合は、審査申出書(第1号様式)によらなければならない。
(平11告示1・一部改正)
(平11告示1・一部改正)
(資料提出要求書)
第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し資料提出要求書(第3号様式)を送付するものとする。
(平11告示1・一部改正)
(口頭審理の通知)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、口頭審理の日の5日前までに当該関係者に口頭審理の日時及び場所並びに証言を求めようとする事項を通知するものとする。ただし、当該関係者が出席及び証言に同意したときは、この限りでない。
(平11告示1・全改)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11告示1・旧10条を一部改正し繰上、令3固評委告示1・一部改正)
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
1 | 2 |
(平11告示1・旧11条繰上)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
(平11告示1・旧12条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日告示第8号)
1 この規程は、会津若松市固定資産評価審査委員会に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年会津若松市条例第11号)の施行の日から施行する。
2 改正前の会津若松市固定資産評価審査委員会規程(以下「規程」という。)の規定により昭和37年10月1日からこの規程の施行の前日までの間にされた審査の申出は、改正後の規程の規定による不服がある場合の審査の申出に関する部分によりされたものとみなし、その取扱いについては、地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)の規定の例による。
3 従前の規定により調整した用紙で現に残っているものは、当分の間これを使用することができる。
附則(平成11年7月30日告示第1号)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の会津若松市固定資産評価審査委員会規程は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月1日固評委告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日固評委告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日固評委告示第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(平11告示1、平28固評委告示1、令3固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(平11告示1、平17固評委告示1、平28固評委告示1・全改)
(平11告示1・全改)