○昭和63年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
昭和63年11月18日
会津若松市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭和63年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和63年会津若松市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(課税漏れ等の取扱い)
第2条 市民税及び国民健康保険税が課税漏れ等により通常の納期後に賦課された場合は、年度当初において課税され各納期に振り分けられたものとみなして、それぞれ昭和63年10月1日以後に納期の末日が到来する税額に限り条例を適用する。
(月割課税の取扱い)
第3条 国民健康保険税の月割課税がある場合は、昭和63年10月1日以後に課すべき税額に限り条例を適用する。
(特別徴収の取扱い)
第4条 特別徴収に係る個人の市民税については、昭和63年度分として昭和64年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。
(減免申請書等)
第5条 条例第4条の申請書は昭和63年度の冷害による市民税及び国民健康保険税減免申請書(第1号様式)とし、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類は会津若松地方農業共済組合長が発行する災害証明書とする。
(減免取消通知書)
第7条 条例第6条の規定による減免決定の取消しは、昭和63年度の冷害による市民税及び国民健康保険税減免決定取消通知書(第3号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。