○昭和55年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

昭和55年10月22日

会津若松市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭和55年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和55年会津若松市条例第21号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税もれ等の取扱)

第2条 市民税及び国民健康保険税が課税もれ等により通常の納期後に賦課された場合は、年度当初において課税され各納期にふりわけられたものとみなして、それぞれ昭和55年10月1日以後に納期の末日が到来する税額についてのみ条例を適用する。

(月割課税の取扱)

第3条 国民健康保険税の月割課税がある場合は、昭和55年10月1日以後に課すべき税額についてのみ条例を適用する。

(特別徴収の取扱)

第4条 特別徴収に係る個人の市民税については、昭和55年度分として昭和56年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。

(減免申請の手続等)

第5条 条例第4条第1項に規定する申請書は、昭和55年度の冷害による市民税及び国民健康保険税減免申請書(第1号様式)とする。

2 条例第4条第1項に規定する減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類は、会津若松地方農業共済組合長が発行する災害証明書とする。

(昭55規則20・一部改正)

(減免決定通知書)

第6条 条例第5条に規定する減免処分の決定通知は、昭和55年度の冷害による市民税及び国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式の1)又は昭和55年度の冷害による市民税減免決定通知書(第2号様式の2)により行うものとする。

(減免取消通知書)

第7条 条例第6条に規定する減免決定の取消しは、昭和55年度の冷害による市民税及び国民健康保険税減免決定取消通知書(第3号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月22日から適用する。

(昭55規則20・一部改正)

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昭和55年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

昭和55年10月22日 規則第19号

(昭和55年12月8日施行)