○昭和55年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例

昭和55年10月22日

会津若松市条例第21号

(趣旨)

第1条 昭和55年度の冷害により、特にはなはだしい災害を受け、担税能力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき市民税及び国民健康保険税の減免については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 冷害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の表の当該左欄に掲げる事由に該当する場合には、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、同表中欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第12号に規定する合計所得金額又は同法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超えるものを除く。)

120万円以下であるとき

全部

120万円を超え160万円以下であるとき

10分の8

160万円を超え220万円以下であるとき

10分の6

220万円を超え300万円以下であるとき

10分の4

300万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 前条の規定は、国民健康保険税の軽減又は免除について準用する。この場合において、同条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)

国民健康保険税の納税義務者

農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)

国民健康保険税額(当該年度分の国民健康保険税額に前年中における世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る前条に規定する合計所得金額の合計額(以下この条において「総計所得金額」という。)に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額)

合計所得金額の区分

総計所得金額の区分

地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第12号に規定する合計所得金額又は同法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額

総計所得金額

(当該合計所得金額

(当該総計所得金額

(減免の申請)

第4条 第2条又は前条の規定により市民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度、税目、納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

2 前項に規定する申請書の提出期限は、市長が定める。

(減免の決定通知)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があつたときは、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により第2条又は第3条に規定する市民税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る市民税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和55年度の市民税及び国民健康保険税に係る納税義務者に対し課し、又は課すべきであつた税額のうち、昭和55年10月1日以後に納期の末日が到来する税額に限り適用するものとする。

昭和55年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例

昭和55年10月22日 条例第21号

(昭和55年10月22日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和55年10月22日 条例第21号