○会津若松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

会津若松市条例第8号

(設置)

第1条 介護保険の実施における年度間の財源調整その他の財政の健全な運営に資するため、会津若松市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会津若松市介護保険特別会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平14条例13・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、会津若松市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第8号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第13号