○会津若松市奨学資金給与基金条例

平成2年3月26日

会津若松市条例第7号

(設置)

第1条 奨学資金の給与に要する資金に充てるため、会津若松市奨学資金給与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平14条例16・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、奨学資金の給与に要する経費に充てる。ただし、収益の額が奨学資金の給与に要する経費の額を超過した場合は、当該超過額に相当する額を予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例16・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14条例16・旧5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(会津若松市奨学資金貸付基金条例の廃止)

2 会津若松市奨学資金貸付基金条例(昭和46年会津若松市条例第7号)は、廃止する。

(平成14年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市奨学資金給与基金条例

平成2年3月26日 条例第7号

(平成14年3月27日施行)