○会津若松市財政調整基金条例
昭和61年3月31日
会津若松市条例第3号
(設置)
第1条 年度間の財源調整その他財政の健全な運営に資するため、会津若松市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。