○会津若松市社会福祉基金条例
昭和57年3月27日
会津若松市条例第5号
(設置)
第1条 社会福祉の増進に要する資金に充てるため、会津若松市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例11・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、社会福祉の増進に要する経費に充てる。ただし、収益の額が社会福祉の増進に要する経費の額を超過した場合は、当該超過額に相当する額を予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例11・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平14条例11・旧5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。